雇用調整助成金について

厚生労働省の「事業主の方のための雇用関係助成金」に以前からあった
雇用調整助成金の特例対象を拡大するとチラシが掲載されています。
以下チラシです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。【PDF:199KB】

<主な支給要件抜粋>
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
・労使間の協定により休業等をおこなうこと
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象
などがあります。
詳細は、千葉労働局 職業安定部 職業対策課
事業所給付係
電話 : 043 (221) 4393へご確認ください。

2020年3月4日 | カテゴリー :