36協定(時間外労働に関する協定)届出を提出してますか?

先日、軽井沢スキーバス転落事故にて、多数の方が亡くなる痛ましい事故が発生しました。

故人のご冥福をお祈りします。

その後、今回のスキーバスツアー転落事故にて法令遵守されていないことが多数見つかりました。

その中で労働基準法36条の届出を出していないことがわかりました。

業種にかかわらず、従業員に残業を1時間でもさせる場合には、この届出がないと法律違反となります。労基法第32条違反として、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金になります。労働基準法36条に記載があることから通称36協定と言われます。

この届出を締結し、労基署に届け出ることにより、初めて従業員に残業をさせても良いことになります。残業が全くないという会社は、出す必要はありませんが1時間でもある場合は、必ず出す必要があります。

また、残業には、厚生労働大臣の基準(下の図)があり、原則それ以上残業をさせることができません。これは、過労死などを防ぐためです。1ヶ月間では、45時間までが残業の限度です。事業主には、安全配慮義務があり、労働時間を把握する義務があります。

gendokijyun法令遵守をしっかりやっていくためにも、今一度、36協定を締結届出しているか見直してください。

36協定の記載方法など不明な点は、お近くの社労士に相談してください。社労士は、労基法に精通しているので、労務関係は、社労士にご相談ください。

 

 

 

 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

 
2016年1月27日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

雇用保険の届出のマイナンバーチラシについて

平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
ハロワークが周知しているチラシがわかりやすいので、ご紹介します。
<事業主向け>
雇用保険の資格・喪失についてマイナンバーの記載が必要になったことがわかりやくす1枚もので
まとめられています。
画像をクリックするとダウンロードできますので、活用してください。

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<離職者向け>
会社を退職したときにハロワークに行って、失業給付の手続きをするのですがその際「雇用保険被保険者離職票1」を持参します。今までこの書類にマイナンバーの記載欄がありませんでした。
新しくマイナンバーの記載欄が設けられ、本人がハロワークに行った際にご自分で記載する必要があります。そのほか、ハロワークに行った際は、マイナンバーが正しいかどうかの本人確認が必要になります。詳細は、画像をクリックしてチラシをダウンロードしてください。

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マイナンバーの管理についてのご相談も承っていますので、ご連絡ください。

雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。

koyousyutoku印西市・成田市・佐倉市の北総地区を中心に活動しています。勝(KATU)社会保険労務士事務所です。
平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1雇用保険被保険者資格取得届
2雇用保険被保険者資格喪失届
3高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
5介護休業給付金支給申請書

マイナンバーの記載ができないときには、「個人番号登録・変更届出書」の提出も必要になりました。
先日、電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)を行いましたが、電子申請では、まだ、マイナンバーを入力する欄がありませんでした。
ただ、退職した従業員に交付する雇用保険被保険者離職票1には、「6.個人番号」欄が追加されています。
退職した従業員がハロワークに行き、失業給付の手続きの際には、マイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。

北総沿線忘年会

昨日は、船橋支部北総沿線の忘年会でした。北総沿線での社労士推進月間の地域(白井ふるさとまつり、印西産業まつり、鎌ケ谷)での年金相談や労働相談に尽力している先輩方と楽しいひとときを過ごすことができました。毎年続いているもので、今年で12年目になります。
コース料理も川越シェフコラボコースで盛りだくさんの料理が出て、大満足でした。

2015年12月22日 | カテゴリー : 例会 | 投稿者 : admin

ハロワークへ書類を提出

当事務所では、労働社会保険の手続きを電子申請で行っています。先日、久しぶりに 書類をハロワーク船橋へ提出しに行きました。驚いたのが、前と違い順番待ちの機械が一新され、病院のように今何番とわかるようになっていました。緑色の電子掲示板がいいです。行政機関もIT化が進んできていますね。また、行政機関では、ハロワークが一番親切な気がします。特にハロワーク船橋は、対応がとてもいいです。当事務所からハロワーク船橋までは、1時間以上掛かります。
その点電子申請だと24時間申請でき、交通費等も節約できます。
事業所の方で、時間や交通費を節減できるメリットもありますので、是非電子申請にトライしてはいかがでしょうか。手続き等面倒なときには、社労士に依頼してください。小さな事業所も大歓迎です。

2015年11月20日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

3士業ボーリング大会

ボーリング昨日は、3士業ボーリング大会に参加してきました。弁護士・税理士・社会保険労務士の3士業で船橋市のパールプラザにて今年で4回目になります。普段運動がなかなかできないせいか1年ぶりのボーリングとあって成績は、散散なものでした。各士業の所属が社会保険労務士船橋支部ですと、船橋市・市川市・浦安市・印西市・八千代市・白井市・鎌ケ谷市・佐倉市・富里市・栄町と広範囲に及ぶのに対して、税理士会船橋支部ですと船橋市に事務所があるところです。他にも各士業の年会費が社労士ですと年約12万円ぐらいに対して税理士もほぼ同じぐらい、弁護士は、月6万円ほど掛かるとのことです。地域によって年会費は、変わっていますので、詳細は所属する団体にお問い合わせください。普段聞けない話や名刺交換いろいろ懇親会も通じて情報交換できた1日でした。
社労士以外をお探しの方も税理士・弁護士さんとコンタクトを取りますので、お悩みの時には、ご連絡ください。

2015年11月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : admin

印西産業まつりに参加しました。

毎年11月に実施される地元の印西産業まつりに参加しました。
千葉県社会保険労務士会船橋支部では、各地域のおまつりに社労士ブースを設置して、年金・雇用・そして今年は、マイナンバーの相談を無料で行っています。
印西では、BIGHOP様の駐車場をお借りして、毎年、地元の野菜や農産物・自衛隊・社労士会などが出店しています。
船橋支部のブースでは、毎年、年金の相談がほとんどですが、今年はマイナンバーの相談も多数頂きました。
ティッシュ配布やチラシ配布または相談で1日中充実した日を過ごしましたが、翌日は、足腰にきてしまい、年を感じます。

写真は、地元のキャラクターいんザイくんです。印西市の花・コスモスと同じ色のサイのキャラクターです。シッポにもコスモスの花が咲いています。

印西市の「印」の文字の印鑑がトレードマークとなっています。

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2015年11月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : admin

改正労働者派遣説明会に行ってきました。

10/1~労働者派遣法が改正されました。
今回の主な改正は、次のとおりです。

○全ての労働者派遣事業が許可制
○雇用安定措置の義務化
○個人単位及び事業所単位の期間制限に
○正社員になるためのキャリアアップ
○派遣を希望する者の待遇の改善
今回の改正で9/30前までに特定派遣の届出をしていた事業者は、経過措置が設けられ、3年間はそのまま派遣を
行えますが、3年の間に派遣許可を取らなくてはなりません。
常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業主の場合
基準資産額:1,000万円、預貯金額:800万円
の経過措置がありますが、いままで届出であったものが許可制となり、資産要件をクリアーするには、大変です。

マイナンバー制度のページを追加しました。

10月5日からマイナンバー制度が配布され始めました。
マイナンバーーのポイントは4つです。

  1. マイナンバーの取得
  2. マイナンバーの利用目的以外の利用提供はできません。
  3. 保管・廃棄が重要
  4. カギが掛かる場所に保管など安全管理措置を施すこと。

詳細は、マイナンバーページをご覧ください。

2015年11月5日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin