その場でできる助成金診断を追加しました。

「助成金活用」にその場でできる助成金診断を追加しました。

所要時間約5分程度です。

簡単な質問に回答頂くだけで、活用できそうな助成金が一覧で表示されます。

表示のみとなっています。

2021年7月30日 | カテゴリー :

雇用調整助成金について

厚生労働省の「事業主の方のための雇用関係助成金」に以前からあった
雇用調整助成金の特例対象を拡大するとチラシが掲載されています。
以下チラシです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。【PDF:199KB】

<主な支給要件抜粋>
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
・労使間の協定により休業等をおこなうこと
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象
などがあります。
詳細は、千葉労働局 職業安定部 職業対策課
事業所給付係
電話 : 043 (221) 4393へご確認ください。

2020年3月4日 | カテゴリー :

キャリアアップ助成金支給要件緩和へ

平成28年8月5日から「キャリアアップ助成金」の支給要件が一部変更となりました。
具体的な変更は下記のとおりです。
① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」が「取組実施日まで」に変更
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)
② 賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」から、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となること
③ 最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更
詳細は、以下のURLでご覧いただけます。
厚生労働省HP「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
2016年8月16日 | カテゴリー :

キャリアアップ助成金の助成額を拡充 厚生労働省

厚生労働省は、キャリアアップ助成金について、派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合には加算額を付ける等の制度変更について公表しました。

詳しくはこちら「雇用型訓練に関する手続きのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

制度変更の詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/280121.pdf

2016年2月5日 | カテゴリー :

「130万円の壁」対策 助成金の拡充へ

塩崎厚生労働大臣は7日に行われた経済財政諮問会議で、パート労働者らの年収が130万円を超えると社会保険料の負担が増え手取り額が減る「130万円の壁」対策として、賃上げや就労時間の延長を実施した企業を対象に助成金を支給する考えを明らかにしました。

現在、年収が130万円を超えると社会保険料を支払う義務が生じ年収130万円未満の人より手取りが低くなってしまう、という逆転現象が生じています。この「130万円の壁」が主婦などのパート労働者の勤労意欲をそぐ要因になるとして、政府はその対策として今回の改革案を示しています。

平成27年度助成金ガイドブックダウンロードできます。

本年度の助成金の目玉は、昨年度と同じく「キャリアアップ助成金」でしょう。
キャリアアップ助成金の「多様な正社員コース」の中で勤務地限定正社員制度導入が追加されました。
また、平成27年度助成金ガイドブックをダウンロードできるようにしましたので、
ご活用ください。

アベノミクス効果!新規助成金発表されました。

厚生労働省から「日本再生人材育成支援事業」として新規助成金が発表されました。

非正規雇用労働者を含めた人材育成を行う事業主を支援しますと書かれています。syousai

これから従業員の訓練が多くなる時期です。ぜひ、活用してください。

平成25年度末(期間延長されました!)までに受給資格確認認定申請書を提出の上、認定を受け、訓練を開始することが必要です。