労働基準法第三十二条に
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
と記載があります。
では、残業させることができないのか?と疑問が出てきます。
36協定を労働基準監督署に提出すれば、残業させることができるのです。
36協定は、労働基準法36条に記載があることからそう呼ばれます。
では、どのくらいまで残業させることが可能でしょうか。
厚生労働省から基準が出ています。「時間外労働の限度に関する基準」です。
この基準を超える特別の事情(例:納期のひっぱくや大規模なクレーム処理など)がある場合は、
「特別条項付き36協定」を提出します。
ただし、6回が限度です。