社長の労災

社長・一人親方は、労災保険の対象にはなりません。
ただし、特別加入することにより、少ない費用で手厚い補償の国の労災保険適用されます

特別加入とは、労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。

特別加入制度の主なもの

一人親方等の特別加入

一人親方等とは
一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する家族従事者をいいます。労働者を使用する日の合計が年間100日以上と見込まれる場合には中小事業主等となりますのでご注意下さい。
加入できる職種

(イ)建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、 破壊もしくは解体又はその準備の事業)を行う方
 
(例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工、家具工など
(ロ)自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
 
(例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
(注)加入にあたり健康診断が必要な場合もあります。
加入できる地域

当一人親方組合に加入できる地域は、東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、群馬、栃木、茨城、静岡に居所を有する方に限られます。
保険料

給付基礎日額×365×(建設事業19/1000、運輸事業14/1000)を乗じたものです
※給付基礎日額は、3,500円から25,000円の範囲内で選択します。
下の表を参照下さい。
組合費等
入会金  初年度のみ  1,000円(消費税別) 
 組合費 月額  2,000円(消費税別) 
保険料と組合会費費の目安

(例)給付基礎日額5,000円の建設事業の場合
5,000円×365×19/1000=34,675円
(年間保険料)
組合会費(入会金・組合費)

入会金1,080円
(初年度のみ)
組合費2,160円
(月額)
合計61,675円
(年度分を一括納入です。)
(1月当たり換算約5,134円です)
※入金確認後に加入証が発行されます。
お問い合わせ専用 FAX用紙はこちらです

中小企業主等の特別加入

中小企業主等とは
①下表に定める数の労働者を常時使用する事業主
業 種 労働者数
 金融業・保険業・不動産業・小売業
 50人以下
 卸売業・サービス業
100人以下 
上記以外 
300人以下 
労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
加入の要件
①雇用する労働者について保険関係が成立している。
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している。
労災保険料は、労働者の労災保険料と社長の特別保険料の合計になります。

小売業の社長が特別加入した場合の例

組合会費(入会金・組合費)は、別途かかります。
入会金1,080円
(初年度のみ)
組合費2,160円
(月額)
※社長のみの特別加入はできません。役員全員を包括加入しなければなりません。※従業員がアルバイトだけでも年間100日以上使用する見込みであれば特別加入できます

お問い合わせ専用 FAX用紙はこちらです

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