建設事業主の皆様へ
建設労働者技能実習コースを活用していますか?
建設労働者技能実習コースとは、若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に支給される助成金制度です。
事業主負担の雇用保険料率は労働者よりも高く設定されています
事業主が労働者より多く納付する雇用保険料は雇用対策などの助成金制度に充てられる雇用保険二事業の原資となります。
(建設事業の雇用保険二事業保険料率(事業主のみ負担)は、4.5/1000(令和5年度)です。)
雇用保険二事業のなかには、事業主に対する助成金の制度があります。例えば、人材開発支援助成金・建設労働者技能実習コースという制度があります。
これは中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。
<建設労働者技能実習コース>
20人以下の中小建設事業主 | 21人以上の中小建設事業主 | |
経費助成 | 3/4 | 7/10 |
賃金助成 | 1人あたり日額8,550円 | 1人あたり日額7,600円 |
今後ますます厳しくなる
社会保険の加入!
当事務所にお任せください。
千葉県・茨城県も建設業の社会保険未加入対策に取り組んでいます
国土交通省が建設業の社会保険の未加入対策に取り組んでいます。

建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加(規則第4条及び様式(新)第20号の3関係)

施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加(規則第14条の2及び第14条の4関係)

経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(規則様式第25号の11及び第25号の12並びに告示第1の4の1及び付録第2関係)

- 評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。(規則及び告示第1の4の1)
- 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、
- 未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)(告示付録第2)

労働保険事務組合に依頼するメリット
- メリット1
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労災保険は国が運営する保険なので、少ない負担で保証が手厚く安心です。
- メリット2
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労働保険料が分割納付できます。(労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。)
- メリット3
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労働保険の事務をアウトソーシングすることにより、事務の軽減ができます。