保険手続

労働者を雇い入れ等したときに必要な手続
※画像をクリックして内容を確認しましょう!
労災保険:労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも採用したときは、加入義務

雇用保険:週20時間以上かつ31日以上雇用見込みがあるとき加入平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。)

健康保険・厚生年金保険:所定労働日数及び所定労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上であれば加入


厚生年金の加入義務がある事業所等
一部例外がありますが個人事業主も従業員を5人以上使用していれば加入義務です
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合でも加入が必要な場合があります。
パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
《判断基準》
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合

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各保険に加入するには、管轄の行政機関にて手続きを行う必要があります
※労働保険番号がなく、雇用保険に初めて加入するときには、最初に労働基準監督署へ行き、「労働保険関係成立届」・「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号(甲))」を提出し、労働保険番号をもらってからハロワークへ行きます。

新規に会社を設立した場合などの最低限必要な手続きは、「会社を設立したみなさま」を参考にしてください。

手続き   労災保険  雇用保険 健康保険・厚生年金保険
 行政機関名  労働基準監督署 ハローワーク  年金事務所 

会社の住所地の管轄について(千葉県)
労働基準監督署

 市町村 労働基準監督署
成田市、香取市、印西市、富里市、印旛郡のうち栄町、香取郡(銚子署の管轄区域を除く)  成田労働基準監督署
千葉市、市原市、四街道市 千葉労働基準監督署 
船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市  船橋労働基準監督署
柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市  柏労働基準監督署
銚子市、匝瑳市、旭市、香取郡のうち東庄町  銚子労働基準監督署
木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡  木更津労働基準監督署
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡  茂原労働基準監督署
東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里市、山武郡、印旛郡のうち酒々井町  東金労働基準監督署

ハロワーク(公共職業安定所)

 市町村  ハロワーク
千葉市のうち中央区(千葉南所の管轄区域を除く)、美浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、四街道市、八街市、山武市、山武郡横芝光町  ハローワーク千葉
千葉市のうち中央区(赤井町、今井、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗、蘇我町、蘇我、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町、宮崎、宮崎町、村田町、若草)、千葉市緑区、市原市、東金市、大網白里市、九十九里町 ハローワーク千葉南 
市川市、浦安市 ハローワーク市川 
銚子市、匝瑳市、旭市 ハローワーク銚子 
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 ハローワーク館山 
木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 ハローワーク木更津 
香取市、香取郡 ハローワーク佐原 
茂原市、長生郡 ハローワーク茂原 
勝浦市、いすみ市、夷隅郡 ハローワークいすみ 
松戸市、柏市、流山市、我孫子市 ハローワーク松戸 
野田市 ハローワーク野田 
船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市 ハローワーク船橋 
成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡のうち芝山町 ハローワーク成田 

年金事務所

 市町村  年金事務所
中央区、若葉区、緑区、茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡、 長生郡夷隅郡  千葉年金事務所
花見川区、稲毛区、美浜区、佐倉市、習志野市、四街道市、八街市、富里市、印旛郡のうち酒々井町  幕張年金事務所
船橋市、八千代市、印西市、白井市、印旛郡(幕張年金事務所管内の地域を除く。)  船橋年金事務所
市川市、鎌ヶ谷市、浦安市  市川年金事務所
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市  松戸年金事務所
木更津市、館山市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、南房総市、安房郡  木更津年金事務所
香取市、銚子市、成田市、旭市、匝瑳市、香取郡  佐原年金事務所


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こんな時には、社労士にご相談ください。(1回のみでもOKです)

○ハローワークや年金事務所などに手続きに行くのに時間がかかる
(社労士が事業主様に代わって行うので交通費の節減
○手続き業務がわからないのでやってほしい。
(専門家にお任せし
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<参考様式>
雇用保険・労災保険(主な手続き)※青い部分は、様式が見られます
 採用したとき(雇用保険被保険者資格取得届
 退職したとき(雇用保険被保険者資格喪失届
 退職したとき(雇用保険被保険者離職証明書)
 氏名が変わったときとき(雇用保険被保険者氏名変更届)
会社の所在地や名称が変更になったとき(雇用保険事業主事業所各種変更届
健康保険・厚生年金保険(主な手続き)
 採用したとき(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 退職したとき(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 氏名が変わったとき(健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届)
会社の所在地や名称が変更になったとき
健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届(管轄内)
健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届(管轄外))
※ほとんどの手続きが業務が電子申請でできるようになりました。

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