労働関係の書類の保存期間を知っていますか。

労働基準法109条
(記録の保存)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を間保存しなければならない。」となっています。
このその他労働関係に関する重要な書類には、出退勤簿やタイムカードなども含まれます
各保存期間の起算日ですが、
労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳・・・最後の記入をした日
雇入、解雇(退職)に関する書類・・・労働者の解雇(退職)又は死亡の日
災害補償に関する書類・・・災害補償を終わった日
賃金に関する書類、その他の労働関係に関する重要な書類・・・完結の日
となっています。
出勤簿やタイムカードも重要な書類に含まれますので注意しましょう。

2015年3月11日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin