雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。

koyousyutoku印西市・成田市・佐倉市の北総地区を中心に活動しています。勝(KATU)社会保険労務士事務所です。
平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1雇用保険被保険者資格取得届
2雇用保険被保険者資格喪失届
3高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
5介護休業給付金支給申請書

マイナンバーの記載ができないときには、「個人番号登録・変更届出書」の提出も必要になりました。
先日、電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)を行いましたが、電子申請では、まだ、マイナンバーを入力する欄がありませんでした。
ただ、退職した従業員に交付する雇用保険被保険者離職票1には、「6.個人番号」欄が追加されています。
退職した従業員がハロワークに行き、失業給付の手続きの際には、マイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。