36協定(時間外労働に関する協定)届出を提出してますか?

先日、軽井沢スキーバス転落事故にて、多数の方が亡くなる痛ましい事故が発生しました。

故人のご冥福をお祈りします。

その後、今回のスキーバスツアー転落事故にて法令遵守されていないことが多数見つかりました。

その中で労働基準法36条の届出を出していないことがわかりました。

業種にかかわらず、従業員に残業を1時間でもさせる場合には、この届出がないと法律違反となります。労基法第32条違反として、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金になります。労働基準法36条に記載があることから通称36協定と言われます。

この届出を締結し、労基署に届け出ることにより、初めて従業員に残業をさせても良いことになります。残業が全くないという会社は、出す必要はありませんが1時間でもある場合は、必ず出す必要があります。

また、残業には、厚生労働大臣の基準(下の図)があり、原則それ以上残業をさせることができません。これは、過労死などを防ぐためです。1ヶ月間では、45時間までが残業の限度です。事業主には、安全配慮義務があり、労働時間を把握する義務があります。

gendokijyun法令遵守をしっかりやっていくためにも、今一度、36協定を締結届出しているか見直してください。

36協定の記載方法など不明な点は、お近くの社労士に相談してください。社労士は、労基法に精通しているので、労務関係は、社労士にご相談ください。

 

 

 

 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

 
2016年1月27日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin