傷病手当金を知っていますか?

 

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、事業主と社員が折半ですが、金額が労働保険に比べ大きいものとなっており、会社の負担もかなりのものです。また、社員が社会保険をやめたがっているという話もときどき聞きます。
業務上は労災保険が適用されます。
業務外(私傷病)の場合は、会社を休んで日から起算して4日目(待機期間3日必要)から「傷病手当金」が支給されます。ただ、傷病手当金を知らないまたは申請したことがない社長様も結構いらっしゃいます。
「傷病手当金」とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
<支給要件>
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
※給与が一部支給された場合
休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い給与の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
<傷病手当金の額>
傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額(平成28年4月からの制度改正あり )の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。
(例)標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=300,000円÷30=10,000円)の場合 1日につき10,000円×3分の2=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる)です。
社会保険に入りたがらない社員がいた場合、業務外では「傷病手当金」という制度があるなど説明すると理解が得られやすいかもしれません。

2016年3月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : admin