厚生年金の加入大丈夫ですか?

本日の読売新聞の新聞で「厚生年金逃れ 疑い80万社」という見出しで1面に掲載が ありました。
国税庁は、従業員の所得税を給与天引きで国に納めている事業所を約250万箇所把握。
その中で厚生年金に加入しているのが170万カ所
差し引き80万カ所の事業所が加入していないこととなります。
今後日本年金機構は、国税庁から情報提供を受け未加入事業所を割り出すことになります。
毎月10日までに納付書により所得税syotokuzeiを事業主の方は支払っていますが、ここの人員欄と 社会保険の加入者が一致しているかどうかがポイントです。
ここが一致していない場合その理由は何か説明が必要です。
厚生年金の加入確認は、こちらで確認できますので、参考にしてください。

2015年2月23日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

ブラック企業とは

ラック企業とは、何でしょうか。厚生労働省では、ブラック企業の定義自体を発表していません。
厚生労働省では、8月に若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化すると発表しました。
ウィキペディアでは‥
広義には入社を勧められない過酷な労働搾取企業を指す。
•労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな 条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いる
•関係諸法に抵触する可能性がある営業行為や従業員の健康面を無視した 極端な長時間労働(サービス残業)を従業員に強いる
•パワーハラスメントという心理的、暴力的強制を常套手段としながら 本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える労働を従業員に 強いる体質を持つ企業

ブラック企業といわれる可能性があるのは、主に以下のようなことです。

  • 長時間労働
  • 未払い残業代
  • 休日数の不足
  • 労働時間計算のいい加減さ

例えば、未払いの残業の発生を防ぐには、毎月定額で残業代を支給する

変形労働時間制を導入するなど対策が必要です。

また、従業員に残業をさせるには、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。

 

 

2014年5月13日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

残業の限度時間数(基準)を知っていますか。

労働基準法第三十二条に

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

と記載があります。

では、残業させることができないのか?と疑問が出てきます。

36協定を労働基準監督署に提出すれば、残業させることができるのです。

36協定は、労働基準法36条に記載があることからそう呼ばれます。

では、どのくらいまで残業させることが可能でしょうか。

厚生労働省から基準が出ています。「時間外労働の限度に関する基準」です。

gendokijyun

 

 

 

 

 

 

 

 

この基準を超える特別の事情(例:納期のひっぱくや大規模なクレーム処理など)がある場合は、

特別条項付き36協定」を提出します。

ただし、6回が限度です。

2014年3月13日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

社労士による無料相談について

この時期に船橋支部では、各地域にて社労士が「年金」や「労働問題」などを無料で相談に乗っています。10/19・20では、白井市ふるさとまつりにて無料相談を実施しました。

次回は、11月2日(土)のいんざい産業まつりにて、BIGHOPのブース39番にて社労士による無料相談ができますので、「年金等」で相談がある方は是非ご活用ください。

労働基準監督官のドラマ「ダンダリン」見ました。

昨日放映された日本テレビのドラマ「ダンダリン」社労士の仲間でも話題になっていました。

実際、未払い残業で逮捕されることは、少ないと思いますが、社長のみなさまは、対策を

取る必要があります。

残業の許可制の導入、変形労働時間制(1ヶ月単位やフレックスタイム)の導入などを検討

して残業時間を減らすことができます。

詳しくは、いつでもお問い合わせください。

2013年10月3日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

賃金支払い5原則を知ってますか?

賃金支払い5原則とは、

1.通貨で支払う(通貨払いの原則)

(会社の商品などで支払うことはできません。)


2.直接本人に支払う(直接払いの原則)

(従業員が未成年でも親や保護者に支払うことはできません。)


3.全額支払う(全額払いの原則)

例外:(税金や社会保険料など法令に別段の定めがあるときや労使協定を結び組合費等を控除する場合)


4.毎月1回以上支払う(毎月1回以上払いの原則)


5.一定期日に支払う(一定期日払いの原則)

×毎月第3水曜日などは、日にちが一定しないためNG。特定の日を決めて支払わなくてはなりません。

毎月月末支払い、日にちが特定しているためOK

社労士試験でも頻繁に出題されていますので、頭に入れておきましょう。

2013年8月29日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin