契約についてを更新しました。
お問い合わせが多い、最初から顧問は?のお客さまからの声から
お試し期間2か月の契約で、契約できるように変更しました。
2か月経過後は、お客さまの判断で、継続・解約となります。
TEL.047-629-4314
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お試し期間2か月の契約で、契約できるように変更しました。
2か月経過後は、お客さまの判断で、継続・解約となります。
今月24日、「急な欠勤に罰金を科す違法な契約をアルバイト店員に結ばせた容疑で、大手コンビニエンスストア加盟店の経営者夫婦が書類送検された」という報道がありました。
警察の調べによりますと、加盟店の経営者夫婦は、昨年9月から12月にかけて、アルバイト店員の男女5人に、「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させたとのことです。調べに対し2人は容疑を認め、「急に休まれると穴埋めをしなければならず、自由な時間が欲しかった」などと供述しているそうです。
このような契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の規定に違反しますが、認識不足が招いた事件といえそうです。加盟店のフランチャイズ本部は、「加盟店に対し法令順守を徹底していきたい」とコメントしているとのことです。
なお、先月には、同コンビニエンスストアの別の加盟店で、違法な減給があった(労働基準法第91条に違反)と話題になったばかりでした。
経営者であれば、労働基準法による基本的な労働のルールを知っておく必要があるといえそうです。
〔確認〕労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
〈補足〉この規定について、「現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない(昭和22年発基17号)」という通達が発出されています。
簡単にいうと、“あらかじめ罰金などを決めておくことはダメ”ということです。
仕事が原因でうつ病などの精神疾患を発症したとして、労災を申請した介護職員が2014年度までの5年間で2倍以上に増えたことが分かりました。
認定された人も3倍に増加し、業種別の順位もトップなどに上昇しています。
【日経新聞】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H5L_X00C16A5CR8000/
弁当チェーン「ほっともっと」の店長の男性(当時30歳)が2011年にうつ病をわずらって自殺したのは長時間労働などが原因だとして、長野市の男性の遺族が29日、チェーン運営会社「プレナス」(福岡市)に対し、逸失利益など9300万円の損害賠償を求めて長野地裁に提訴しました
大手コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県在住の高校生が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を締結しました。「賃金支払い」を1分単位とすることが柱となっています。
【朝日新聞】
http://www.asahi.com/articles/ASJ3H4FQJJ3HULFA00G.html
従業員に違法な残業をさせたとして、東京区検は3月2日、労働基準法違反の罪で、靴の販売店「ABCマート」の運営会社「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)を略式起訴したと発表しました。処分は1月14日付。東京簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、同社が納付しました