レストランチェーンの店員だった女性が昨年の12月自殺したのは、上司のセクハラが原因として、女性の遺族がおよそ1億円の損害賠償を求め東京地裁に提訴しました。
訴えによりますと、当時20代の女性は2013年4月からアルバイトとして働き始めましたが、当時の副店長より体を触られるなどのセクハラや、罵倒や無視といったパワハラを受けていました。
遺族はセクハラが自殺の原因、そして当時の店長はセクハラを知りながら放置していたとして訴えています。
TEL.047-629-4314
レストランチェーンの店員だった女性が昨年の12月自殺したのは、上司のセクハラが原因として、女性の遺族がおよそ1億円の損害賠償を求め東京地裁に提訴しました。
訴えによりますと、当時20代の女性は2013年4月からアルバイトとして働き始めましたが、当時の副店長より体を触られるなどのセクハラや、罵倒や無視といったパワハラを受けていました。
遺族はセクハラが自殺の原因、そして当時の店長はセクハラを知りながら放置していたとして訴えています。
全国に展開する靴の販売店が従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、東京労働局過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」は2日、労働基準法違反容疑で法人としての同社と、労務担当取締役、店舗責任者2人の計3人を東京地検に書類送検しました。「かとく」は、いわゆるブラック企業対策の強化のため、今年東京労働局と大阪労働局に2か所で4月に新たに発足した組織で、影響力の大きい大企業に絞って調査を進めていますが、送検を行うのは今回が初めてです。
東京労働局によりますと、同社は昨年4~5月、都内の店舗で従業員計4人に対し、労使協定で定めた上限(月79時間)や法定労働時間を超える月97~112時間の残業をさせていた疑いがあるということです。いずれのケースも時間外賃金は適正に支払われていました。
今回のケースは、労働局から再三指導されているにもかかわらず、改善しないために送検されたケースでしょう。労働局から指導文書、是正勧告書がきたら必ず改善を行いましょう。
本年度の助成金の目玉は、昨年度と同じく「キャリアアップ助成金」でしょう。
キャリアアップ助成金の「多様な正社員コース」の中で勤務地限定正社員制度導入が追加されました。
また、平成27年度助成金ガイドブックをダウンロードできるようにしましたので、
ご活用ください。
2015年7月に自殺した自動車販売会社の元社員(当時24歳)について、厚生労働省の労働保険審査会は、長時間労働による過労が原因によるうつ病が原因として、労災と認めなかった労基署の決定を取り消し、労災認定しました。労基署の決定が覆るのは異例のことです。
裁決によりますと、男性は2010年に入社し、営業部門に配属されました。2012年7月にうつ病と診断され、同月に24歳で自殺したそうです。
亡くなる直前の3か月は月100時間以上の時間外労働が続いていたといいます。また、休憩中にも上司から指導・叱責されていた可能性があるとして、時間外労働時間を長く算定し直しました。
発病までの1か月間の時間外労働は128時間、その前の2か月も月100時間を超えていたとしました。
自殺に追いやった原因は長時間労働と判断し、パワハラには触れませんでした。
残業(時間外労働)には、時間外労働に関する限度基準がありますので、注意してください。
詳細は、残業の限度時間数をクリックしてください。
大手コンビニエンスストアの男性店長(当時62歳)が勤務中に死亡したのは、月200時間以上の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など計約5800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴しました。
訴状によりますと、男性は2011年4月、大阪府内の店舗で働き始め、12年からは2店のかけ持ちで働くようになりました。男性には、ほとんど休日がなく、最長で午後9時から正午まで休憩なしで勤務する状態となりました。同年12月に勤務中に脚立から転落し、頭を強打して搬送先で13年1月に死亡しました。
遺族側は、転落前6か月間の時間外労働が1か月当たり約220~250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張しています。
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厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」への対策として、違法な従業員の長時間労働を繰り返す大企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表する方針を固めました。
違法に月100時間を超える残業が行われるなどして複数の支店や営業所が是正勧告を受け、是正勧告の回数が合計で一定以上に達した時点で、組織としての問題とみなして企業名を公表するとしています。対象になるのは資本金や従業員の数が一定以上で複数の都道府県に事業所を置く大企業で、中小企業は除きます。
厚生労働省が就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブック「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」を公開しました。
労働法について分かりやすく解説している内容になっていますので、興味がある方は、アクセスしてください。
これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
東京・亀戸労働基準監督署(眞鍋克裕署長)は、パート労働者に違法な長時間残業をさせたパン製造販売業を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で東京地検に書類送検した。1日の所定労働時間が6時間のパート労働者に対して、1カ月当たり59時間(厚生労働省の基準「時間外労働の限度に関する基準」をオーバーしています。)厚生労働省の違法な時間外労働を含む最長139時間の残業をさせていたうえ、残業代も3割程度しか支払っていなかった。脳疾患を発症した労働者の労災請求から明らかになりました。
残業を削減するために変形労働時間制の導入などを検討していきましょう。
※所定労働時間とは、会社と従業員が就業規則や雇用契約書によって決めた労働時間
※法定労働時間とは、1日8時間以内、1週間40時間以内
<参考>残業時間には、厚生労働省から基準が出ています。「時間外労働の限度に関する基準」です。
厚生労働省は4月1日、違法な長時間労働の監督指導に専従で当たる「過重労働撲滅特別対策班」(通称「かとく」)を東京労働局と大阪労働局に設置しました。
特別対策班には労働の専門家で逮捕権限もある労働基準監督官13人が配置されました。労働時間の記録がなく、指導が困難なケースなどに当たることを想定しています。