契約についてを更新しました

契約についてを更新しました。

お問い合わせが多い、最初から顧問は?のお客さまからの声から

お試し期間2か月の契約で、契約できるように変更しました。

2か月経過後は、お客さまの判断で、継続・解約となります。

その場でできる助成金診断を追加しました。

「助成金活用」にその場でできる助成金診断を追加しました。

所要時間約5分程度です。

簡単な質問に回答頂くだけで、活用できそうな助成金が一覧で表示されます。

表示のみとなっています。

2021年7月30日 | カテゴリー :

無料:らくらく診断を追加しました。

らくらく診断を追加しました、
全て無料ですので、是非ご利用ください。
らくらく診断は、現在4つ無料診断ができます。
○就業規則診断
○退職金診断
○労務リスク診断
○人事・賃金制度診断
です。
現在は4つですが、徐々にらくらく診断を増やしていきます。
次回更新時に助成金診断を予定しております。

 

令和2年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定

協会けんぽから案内が出ました、毎年3月に保険料率が見直されます。
令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
<令和2年度の主な都道府県単位保険料率> ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.79%)が加わります。 令和2年度都道府県単位保険料率

介護保険料率が変更されるので、都道府県単位保険料率に変更がない場合でも、給与計算ソフトの設定の変更が必要となります

雇用調整助成金について

厚生労働省の「事業主の方のための雇用関係助成金」に以前からあった
雇用調整助成金の特例対象を拡大するとチラシが掲載されています。
以下チラシです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。【PDF:199KB】

<主な支給要件抜粋>
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
・労使間の協定により休業等をおこなうこと
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象
などがあります。
詳細は、千葉労働局 職業安定部 職業対策課
事業所給付係
電話 : 043 (221) 4393へご確認ください。

2020年3月4日 | カテゴリー :

大手コンビニ加盟店で労基法違反 欠勤に罰金1万円

今月24日、「急な欠勤に罰金を科す違法な契約をアルバイト店員に結ばせた容疑で、大手コンビニエンスストア加盟店の経営者夫婦が書類送検された」という報道がありました。

警察の調べによりますと、加盟店の経営者夫婦は、昨年9月から12月にかけて、アルバイト店員の男女5人に、「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させたとのことです。調べに対し2人は容疑を認め、「急に休まれると穴埋めをしなければならず、自由な時間が欲しかった」などと供述しているそうです。

このような契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の規定に違反しますが、認識不足が招いた事件といえそうです。加盟店のフランチャイズ本部は、「加盟店に対し法令順守を徹底していきたい」とコメントしているとのことです。
なお、先月には、同コンビニエンスストアの別の加盟店で、違法な減給があった(労働基準法第91条に違反)と話題になったばかりでした。
経営者であれば、労働基準法による基本的な労働のルールを知っておく必要があるといえそうです。

〔確認〕労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
〈補足〉この規定について、「現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない(昭和22年発基17号)」という通達が発出されています。

簡単にいうと、“あらかじめ罰金などを決めておくことはダメ”ということです。

助成金専用サイトをオープンしました

助成金の最新情報や助成金のわかりやすいガイドブックなどを助成金専用サイトへ掲載することになりました。今後は、助成金について、最新情報や改正点など変更が多い助成金の情報を助成金申請サポート事務所として発信していきますので、そちらも是非チェックしてみてください。

supportjimu

ファミリーレストラン長時間労働の疑いで書類送検

大手外食チェーンが大阪府内の複数の店舗で従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、大阪労働局は法人としての運営会社と幹部社員らを労働基準法違反の疑いで書類送検しました。
書類送検されたのは、大阪・中央区に本社がある外食チェーンと会社の事業推進部長や店長ら合わせて5人です。
大阪労働局によりますと、この会社は去年、運営するファミリーレストランの大阪府内の4つの店舗などで、従業員たちに労使間の協定で決められた1か月40時間の限度を超える残業をさせていたということで、会社と幹部社員らはいずれも労働基準法違反の疑いが持たれています。
労働局はこれまでも複数の店舗に労務管理を改めるよう指導してきましたが、改善が見られないとして去年12月に強制捜査に踏み切り、実態の把握を進めていました。その結果、残業時間が過労死の認定の目安とされる1か月100時間を超えるなどの悪質なケースも見つかったということで、29日、書類送検しました。
労働局の調べに対して、幹部社員らは「業界として『長時間労働は当然』という考え方が受け継がれ、改善できなかった」と話しているということです。