ブラック企業対策、長時間労働是正勧告時に社名公表へ

厚生労働省は、いわゆる「ブラック企業」への対策として、違法な従業員の長時間労働を繰り返す大企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表する方針を固めました。

違法に月100時間を超える残業が行われるなどして複数の支店や営業所が是正勧告を受け、是正勧告の回数が合計で一定以上に達した時点で、組織としての問題とみなして企業名を公表するとしています。対象になるのは資本金や従業員の数が一定以上で複数の都道府県に事業所を置く大企業で、中小企業は除きます。