マイナンバー

マイナンバーとは、

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです
内閣官房マイナンバーホームページに最新の情報が掲載されています。詳細は、画像をクリックしてください。

全体スケジュール

平成25年5月 番号関連法の成立・公布
平成27年10月~ 国民への個人番号の通知の開始
いよいよ通知開始
平成28年1月 順次、個人番号の利用の開始
個人番号カードの交付の開始
(個人の申請により市町村が交付)
平成29年1月 国の機関間での情報連携の開始
平成29年7月目途 地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始

マイナンバーの記載が必要になった届出など

雇用保険関係(平成28年1月から)
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
⑤介護休業給付金支給申請書

※旧様式を使用する場合や新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号をを記載できない場合は、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出る必要があります。

個人番号カードと通知カードについて

   個人番号カード 通知カード 
様式    
作成交付    
利便性    

Q:個人番号カードの取得が義務付けられるのですか?
A:個人番号カードは申請により市町村長が交付することとしており、
カードの取得は義務ではありません。しかし、個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの国民が取得することが望まれます。


Q:個人番号カードと通知カードとの違いは?
A:個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用できます。  一方、通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証等となる予定)の提示が必要となります。

事業者が注意すべき4つのポイント(取得)



事業者が注意すべき4つのポイント(利用・提供)


事業者が注意すべき4つのポイント(保管・廃棄)


事業者が注意すべき4つのポイント(安全管理措置)



マイナンバーの取扱は厳格化!罰則あり


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