建設業のみなさま

建設事業主の皆様へ
建設労働者技能実習コースを活用していますか?


建設労働者技能実習コースとは、若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリアに応じた技能実習を実施した場合に支給される助成金制度です。

事業主負担の雇用保険料率は労働者よりも高く設定されています
事業主が労働者より多く納付する雇用保険料は雇用対策などの助成金制度に充てられる雇用保険二事業の原資となります。
(建設事業の雇用保険二事業保険料率(事業主のみ負担)は、4.5/1000(令和5年度)です。)

雇用保険二事業のなかには、事業主に対する助成金の制度があります。
例えば、人材開発支援助成金・建設労働者技能実習コースという制度があります。
これは中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。

<建設労働者技能実習コース>

   20人以下の中小建設事業主  21人以上の中小建設事業主
 経費助成  3/4  7/10
 賃金助成  1人あたり日額8,550円  1人あたり日額7,600円

※建設労働者技能実習コース

今後ますます厳しくなる
社会保険の加入!
当事務所にお任せください。

千葉県・茨城県も建設業の社会保険未加入対策に取り組んでいます

茨城県文書 千葉県文書

国土交通省が建設業の社会保険の未加入対策に取り組んでいます。

建設業法施行規則及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及基準を定める件について、所要の改正を行うことになりました。社会保険労務士は、社会保険等の手続きについて経営者の皆様に代わって手続きをすることができる国家資格です。
国土交通省文書

建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加(規則第4条及び様式(新)第20号の3関係)

許可行政庁が、建設業法第3条に基づく許可(許可の更新を含む。)の申請時に、保険加入状況の確認、指導等を行うため、法第6条第1項に基づく申請書の添付書類として、健康保険等の加入状況を記載した書面の提出が必要

施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加(規則第14条の2及び第14条の4関係)

特定建設業者及び下請負人が、その請け負う工事における下請負人等の保険加入状況を把握して、適正な施工体制の確保に資するよう、法第24条の7第1項に基づき特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び同条第2項に基づき下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況を追加

経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化(規則様式第25号の11及び第25号の12並びに告示第1の4の1及び付録第2関係)

法第27条の23に基づく経営事項審査において、社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準を次のとおりに変更
  • 評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。(規則及び告示第1の4の1)
  • 「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、
  • 未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点(告示付録第2
※社会保険・労働保険への加入は法律で義務づけられています。保険未加入の場合は、その情状によっ ては、建設業法第28条第1項第3号の「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当 」に該当するおそれがあります。

労働保険事務組合に依頼するメリット

メリット1

労災保険は国が運営する保険なので、少ない負担で保証が手厚く安心です。

メリット2

労働保険料が分割納付できます。(労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。)

メリット3

労働保険の事務をアウトソーシングすることにより、事務の軽減ができます。

 ※加入の手続は、中小企業福祉事業団の常任幹事社労士の当事務所にお問い合わせください。