当事務所では、メール・電話・FAXはもちろんのこと、労務に関すること・助成金のご提案・電話では聞きにくいことを定期的にお客さまへ訪問または来所して頂き、親身になってご相談また提案しております。
※契約は、毎月定額の契約(顧問契約といいます)でお願いしております。最初から顧問は?という社長様は、2か月の契約でお試し頂くことも可能です。
助成金のご提案及び申請(助成金を受給した場合のみ)
(受給額の15%を報酬で頂いております。
※お試し契約期間中は、助成金の提案のみとなります。)
- 「主な助成金のご提案および申請例」
- 建設労働者技能実習コース
- キャリアアップ助成金
- 業務改善助成金
- 65歳超雇用推進助成金
- 勤務間インターバル助成金
勤怠管理システム(JOBCAN)のご提案及び導入まで
(顧問契約に含まれます)
- ジョブカン認定アドバイザーになっていますので、勤怠管理システム(ジョブカン)のご説明から導入までをサポートします。
- 毎月の勤怠データ(出勤簿)を渡す手間もなくなり、ジョブカンのパスワードを共有して頂ければ、締め日に勤怠データをダウンロードし、給与計算(報酬は別途掛かります)まで行います。
- 月の出勤日数・労働時間・遅刻早退回数及び欠勤時間等が把握できます。
- 従業員のメールアドレス等が必要になります。導入までは、こちらで設定に必要なデータを入力します。
- お客さまに確認しながら、運用に必要な始業時間・退勤時間・休憩時間等の設定を行い、、導入ができるまでを行います。
web給与明細のご提案
- クラウドを利用したwebによる給与明細書の配布システムの導入
- 従業員が多いと給与明細書の配布や紙での印刷に時間及び手間が掛かります。→クラウドへアップロードしますので、従業員が指定日以降いつでも給与明細書を確認・PDFでの保存が可能です。
- 当事務所で給与計算をさせて頂ければ面倒な設定は一切不要です。
- 従業員のメールアドレス等が必要になりますが、こちらで設定に必要なデータを入力します
- 給与明細書公開日に従業員がメールアドレス・パスワードにより、クラウドへログインし給与明細書を確認できます。
- 退職者については、いつまで閲覧可能かを設定できます。
- 料金は、従業員1名あたり165円(税込)とリーズナブルの金額となっています。
就業規則・賃金規定等のご相談
(作成・改定等は別途料金が掛かります・顧問契約に含む契約も可)
- 労務関係の法律は頻繁に改正されますので、見直しが必要です。
- 昔に作成した就業規則では、実際に退職金の支払いがないのに有りとなっていた場合は、退職金の支払いが必要になる場合があります。
- 賞与についても同様です。就業規則に記載があれば、現状に合った規程に修正する必要があります。
- 計画年休(年5日義務化)の規程がない場合は、改定が必要です。
- 通常、賃金規程は、別で作成します。当事務所ででは、就業規則とともに見直しを行います。
各種社内書類フォーマットの提供
(顧問契約に含まれます)
- 通勤費申請書
- 賃金控除に関する協定書
- (入社等・退職等)の誓約書
- 賃金預金口座振込同意書
- などをご提供します
雇用契約書作成
(顧問報酬に含まれます)
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- 新規に従業員(パート・アルバイトも同じです)を雇用する時は、労働条件を明示しなければなりません。(労働条件明示義務)就業規則は、常時10人未満の従業員の場合は、作成が義務ではありません。
- 就業規則に代わるものとして重要なのが雇用契約書になります。
- 雇用契約書がない場合、または口頭で告げている場合は、トラブルが多くなります。
- 当事務所で会社の実情に合った雇用契約書のフォーマットを作成し、会社で運用していきます。
- 従業員が比較的気にするのは、有給の部分です。雇用契約書に労働基準法の日数を明示し、トラブルを防止します。
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)
(顧問契約に含まれます)
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- 1か月あたり残業は何時間まで可能なのか?
- 年何時間まで残業を命令していいか?
- 36協定届を提出していなければ、労働基準法の罰則の対象となります。
- 残業が1時間でもあれば、36協定届の提出は必要です。
- パート・アルバイトでも法定労働時間(1日8時間)を超えたら36協定届は必要です。
社会保険・労働保険手続き
(顧問契約に含まれます)
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- 年1回の労働保険の年度更新も顧問契約に含まれます。
- 年1回の算定基礎届の提出も顧問契約に含まれます。
- 意外とわすれがちなのが社会保険の随時改定の提出です。(給与が昇給または降給により標準報酬が2等級以上、変動があった場合に提出する書類:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
- 入退社の手続き(退職時の離職票発行も含みます。)
- 外国人を採用したときには、ハロワークに届出が必要です。週20時間未満でも必要になります。(外国人雇用状況届出)※罰則あり
日常困ったことの人事・労務のご相談
(顧問契約に含まれます)
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- 労働時間・休憩時間・有給はどうなっているのか?
- 始業時刻・終業時刻の決まりはあるのか?どこからが残業代を支払うのか?
- 人事考課をしたいがどのように等級基準や等級表を決定していいかわからない。
- 労務関係のトラブルが多いがどうしたらいいか?
- 社会保険料の計算がよくわからない控除額を計算してほしい。→計算もできます。給与計算(別途料金)も行います。など