○社会保険(健康保険・厚生年金保険)では、加入対象者は、従業員のみでなく、社長や役員も加入します。 ○私傷病(業務外)の療養のための給付や老齢年金の給付などがあります。 ※保険料は、会社と従業員がそれぞれ折半します。 健康保険制度の給付 厚生年金保険の給付 ※青い部分は、日本年金機構のHPより詳しい内容が確認できます。 老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金