厚生年金に入る資格があるのに年金額の少ない国民年金に入っている人が約200万人と推計されることについて、厚生労働省は1月13日、2017年度末までに未加入の疑いのある約79万事業所を対象に緊急調査すると表明しました。
日本年金機構が加入逃れの可能性がある約79万事業所に対し、早急に調査票を送り、加入状況を調べます。未加入であることが確認でき、督促しているにもかかわらず支払う意思を示さない事業所には職員が訪問して加入指導するということです。
厚労省は15年12月に公表した国民年金被保険者実態調査で200万人が厚生年金に加入せず国民年金のままになっているとの推計を示しました。年代別では、20代が約71万人、30代約52万人、40代約44万人、50代約35万人となっており、若い世代ほど未加入が多い結果になっています。
※厚生年金の加入義務がある事業所等(一部例外がありますが個人事業主も従業員を5人以上使用していれば加入義務です)
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合でも加入が必要な場合があります。
パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
《判断基準》
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合