一般社団法人日本マイナンバー管理協会のマイナンバー管理アドバイザーの資格を取得しました。雇用保険の資格取得・喪失手続きには、マイナンバーが必要になりました。社会保険は、平成29年から必要になります。本年度発行の源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要があります。これから何かとマイナンバーの記載が必要になりますので、管理等のご相談は、印西市の勝(KATU)社会保険労務士事務所へご相談ください。
従業員が20名までの中小企業様には、紙ベースで管理する方法がいいと思いますので、その方法をご説明させて頂きます。詳細は、お問い合わせください。
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雇用保険の届出のマイナンバーチラシについて
平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
ハロワークが周知しているチラシがわかりやすいので、ご紹介します。
<事業主向け>
雇用保険の資格・喪失についてマイナンバーの記載が必要になったことがわかりやくす1枚もので
まとめられています。
画像をクリックするとダウンロードできますので、活用してください。
<離職者向け>
会社を退職したときにハロワークに行って、失業給付の手続きをするのですがその際「雇用保険被保険者離職票1」を持参します。今までこの書類にマイナンバーの記載欄がありませんでした。
新しくマイナンバーの記載欄が設けられ、本人がハロワークに行った際にご自分で記載する必要があります。そのほか、ハロワークに行った際は、マイナンバーが正しいかどうかの本人確認が必要になります。詳細は、画像をクリックしてチラシをダウンロードしてください。
雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
印西市・成田市・佐倉市の北総地区を中心に活動しています。勝(KATU)社会保険労務士事務所です。
平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1雇用保険被保険者資格取得届
2雇用保険被保険者資格喪失届
3高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
5介護休業給付金支給申請書
マイナンバーの記載ができないときには、「個人番号登録・変更届出書」の提出も必要になりました。
先日、電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)を行いましたが、電子申請では、まだ、マイナンバーを入力する欄がありませんでした。
ただ、退職した従業員に交付する雇用保険被保険者離職票1には、「6.個人番号」欄が追加されています。
退職した従業員がハロワークに行き、失業給付の手続きの際には、マイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。
マイナンバーの管理について(参考)
10/5より、いよいよマイナンバーの通知が開始されます。
マイナンバーのセミナーに何カ所か参加しましたが、中小企業には、クラウドやパソコン等で管理するのではなく、「紙ベース」の管理が一番いいように思います。
セミナーに参加した中で、日本法令の「マイナンバー取得保管セット」が中小企業に非常に合っていると感じました。これは、紙ベースで管理しますが取得・保管・廃棄の履歴ができるようになっています。クラウドですと固定費がばかになりません。このセットにはバインダーもセットになっていますので、マイナンバーを取得したらバインダーに綴じ金庫等のカギが掛かる場所に保管して管理します。
この「マイナンバー取得保管セット」は、10名までの従業員のマイナンバーを管理でき、値段も3,456円(税込み)でお手頃です。
当事務所でも9/1に注文したものが9/30に到着しました。現在注文が殺到中とのことです。
中小企業のみなさま
マイナンバーの件で悩んでいましたら、現物を持参して説明しますので、是非お問合せください。