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運行管理者試験に合格しました。
平成28年8月28日に実施された平成28年度第1回運行管理者試験(貨物)に合格することができました。合格率は、30.2%でした。
この試験は、受験資格に実務経験が1年以上か基礎講習を修了した人が要件となっており、本年度基礎講習を3日間受講しました。私がこの試験を受講したのは、トラック業界では、人手不足が深刻になっており、労働基準法違反も多い。その中で何か社労士としてアドバイスできることがないかと言う思いと今後の業務に役に立つと思ったからです。
トラックは、労働時間の管理も複雑または独自なものがあり、勉強してみると知らないことが多かったのに驚きました。
特に「拘束時間」という時間管理があり、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休息時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいい、労働時間の改善基準で特例として定められたものです。
トラックの場合、1ヶ月293時間以内(労使協定があるとき例外あり)、1日原則13時間以内(最大で16時間)という拘束時間があることなど労務管理が複雑である旨、試験を勉強して知ることができました。労働基準法は、社労士の得意分野ですが、トラックの拘束時間など労務管理について知っている社労士は、案外少ないかもしれません。
今度は、運行管理試験(バス)にチャレンジします。
お盆期間中も休みなしです。
顧問先のほとんどがお盆期間で休みになっています。
当事務所は、お盆期間中も休みなしです。
本日は、船橋年金事務所へ算定基礎届の立会調査に行き、その後、千葉労働局へキャリアアップ助成金の支給申請書を提出してきました。
途中、船橋年金事務所から千葉労働局へ向かう道中にお盆期間中にもかかわらず、通常40分ぐらいで到着するのですが、1時間10分も掛かってしまいました。
お盆ですが働いている人がたくさんいらっしゃいます。特に工事関係の車が多いように思いました。
今年は、定時決定(算定)時調査が多く、当事務所でも5件立ち会いました。ようやく、本日で調査が終了です。社労士は、年金事務所の定時決定(算定)時調査に事業主に代わって立ち会うことができます。
社長自ら行く方もいらっしゃいますが、社会保険の専門家の社労士にご相談してみてください。
意外と漏れているのが、随時改定の手続きです。昇給等があって標準報酬が2等級以上上がったり、下がったりするときには、必ず年金事務所へ報告が必要です。忘れずに提出しましょう。