大手コンビニエンスストアの男性店長(当時62歳)が勤務中に死亡したのは、月200時間以上の時間外労働による過労が原因として、男性の遺族が同社と店主に慰謝料など計約5800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴しました。
訴状によりますと、男性は2011年4月、大阪府内の店舗で働き始め、12年からは2店のかけ持ちで働くようになりました。男性には、ほとんど休日がなく、最長で午後9時から正午まで休憩なしで勤務する状態となりました。同年12月に勤務中に脚立から転落し、頭を強打して搬送先で13年1月に死亡しました。
遺族側は、転落前6か月間の時間外労働が1か月当たり約220~250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張しています。