平成26 年4月1日から平成27 年3月31 日までの雇用保険率については、次のとおりとなりました。
(平成25 年度から変更ありません。)
詳細は、法改正情報をご覧ください。
(1) (2)及び(3)以外の事業 1,000 分の13.5
(2) 次に掲げる事業 1,000 分の15.5
イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他
農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産
の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
ハ 清酒の製造の事業
(3) 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はそ
の準備の事業 1,000 分の16.5