平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正されます。 企業の規模や業種に関わりなく、定年の年齢を65歳未満にしていいる企業のうち、労使協定で定める65歳まで継続して雇用する制度を導入している→就業規則等の改正が必要になります。 「高年齢者雇用のポイント」全国社会保険労務士連合会・都道府県社会保険労務士会発行を3名の方に無料で郵送します。