2015年7月に自殺した自動車販売会社の元社員(当時24歳)について、厚生労働省の労働保険審査会は、長時間労働による過労が原因によるうつ病が原因として、労災と認めなかった労基署の決定を取り消し、労災認定しました。労基署の決定が覆るのは異例のことです。
裁決によりますと、男性は2010年に入社し、営業部門に配属されました。2012年7月にうつ病と診断され、同月に24歳で自殺したそうです。
亡くなる直前の3か月は月100時間以上の時間外労働が続いていたといいます。また、休憩中にも上司から指導・叱責されていた可能性があるとして、時間外労働時間を長く算定し直しました。
発病までの1か月間の時間外労働は128時間、その前の2か月も月100時間を超えていたとしました。
自殺に追いやった原因は長時間労働と判断し、パワハラには触れませんでした。
残業(時間外労働)には、時間外労働に関する限度基準がありますので、注意してください。
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