未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分まででしたが、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、お申込みにより、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長(「後納制度」といいます)されました。
過去3年度以前の期間は加算金がつきます(平成22年度分は平成25年3月31日まで加算がありません)。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合がありますので、一度相談されてはいかがでしょうか。
詳細は、http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221をご覧ください。