遺族基礎年金が改正されます。

国民年金の遺族基礎年金の父子家庭への支給【平成26年4月(消費税第1段階施行の日)施行予定
改正前:国民年金に加入していた配偶者(夫)が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給される

遺族基礎年金は、国民年金(厚生年金・共済年金)に加入中または加入していた人が亡くなり、生計を維持されていた子のある妻またはが残された場合に支給

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改正後:国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合にもその夫に遺族基礎年金を支給されます。

 

老齢基礎年金を受給している人や老齢基礎年金を受給する資格のある人が死亡した場合以外は、保険料納付要件を満たしていないと支給されません。

保険料納付要件

①死亡月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付していること。

②死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(65歳未満の人のみ対象)

2014年2月28日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : admin

社労士による無料相談について

この時期に船橋支部では、各地域にて社労士が「年金」や「労働問題」などを無料で相談に乗っています。10/19・20では、白井市ふるさとまつりにて無料相談を実施しました。

次回は、11月2日(土)のいんざい産業まつりにて、BIGHOPのブース39番にて社労士による無料相談ができますので、「年金等」で相談がある方は是非ご活用ください。

日本年金機構が「気になる年金記録、再確認キャンペーン」をやっています。

平成24年9月時点で、いまだ約2,200万件の持ち主が確認できていない記録が残っていて、このため、「ねんきんネット」などを活用して、ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」がないかどうか、再度ご確認をお願いする「気になる年金記録、再確認キャンペーン」を日本年金機構が実施しています。

年金について気になる点があれば日本年金機構に電話してみてください。

2013年2月6日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : admin

国民年金保険料の後納制度ご存知ですか?

未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分まででしたが、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、お申込みにより、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長(「後納制度」といいます)されました。
過去3年度以前の期間は加算金がつきます(平成22年度分は平成25年3月31日まで加算がありません)。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合がありますので、一度相談されてはいかがでしょうか。

詳細は、http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221をご覧ください。

kounou昨日、船橋年金事務所(047-424-8811)を訪問したところ、後納制度の受付会場が「会議室大」にありました。

2013年1月11日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : admin