国民年金の遺族基礎年金の父子家庭への支給【平成26年4月(消費税第1段階施行の日)施行予定】
改正前:国民年金に加入していた配偶者(夫)が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給される
遺族基礎年金は、国民年金(厚生年金・共済年金)に加入中または加入していた人が亡くなり、生計を維持されていた子のある妻または子が残された場合に支給
↓
改正後:国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合にもその夫に遺族基礎年金を支給されます。
※老齢基礎年金を受給している人や老齢基礎年金を受給する資格のある人が死亡した場合以外は、保険料納付要件を満たしていないと支給されません。
保険料納付要件
①死亡月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付していること。
②死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(65歳未満の人のみ対象)