「受給資格者創業支援助成金」という助成金があります。この助成金は、平成25年3月末で廃止ですが、平成25年3月末までに法人等設立事前届を提出された方まで助成対象となります。平成25年4月以降に提出された方は助成対象とはなりません。もし創業を考えているようであればぎりぎり使えるかもしれませんので、お知らせします。
厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20.pdf
<主な要件>
○受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上あること。
○失業給付の支給残日数が1日以上あり、かつ、法人の設立または個人事業の開始の日の前日までに「法人等設立届」を提出
<受給額>
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限150万円)
2名以上雇用した場合の上乗せ分50万円