社長の労災保険

中小企業等の社長様は、労災保険の対象とはなりませんが、特別加入制度に加入することにより、社長にも労災保険

が適用になります。給付基礎日額を社長様で3,500円から20,000円の範囲で選んで頂き、従業員の労災保

険と一緒に支払うことになります。

特に建設業の社長様で、現場で従業員と一緒に仕事をされる方は、入った方がいいと思います。現場での作業でけがなどをされた場合、健康保険は使えません。健康保険は、業務外の事由でけがをした場合に使えるものだからです。

業務上の事由では、特別加入制度に加入することにより、保護されます。

 

2013年4月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : admin