賃金支払い5原則とは、
1.通貨で支払う(通貨払いの原則)
(会社の商品などで支払うことはできません。)
2.直接本人に支払う(直接払いの原則)
(従業員が未成年でも親や保護者に支払うことはできません。)
3.全額支払う(全額払いの原則)
例外:(税金や社会保険料など法令に別段の定めがあるときや労使協定を結び組合費等を控除する場合)
4.毎月1回以上支払う(毎月1回以上払いの原則)
5.一定期日に支払う(一定期日払いの原則)
×毎月第3水曜日などは、日にちが一定しないためNG。特定の日を決めて支払わなくてはなりません。
〇毎月月末支払い、日にちが特定しているためOK
社労士試験でも頻繁に出題されていますので、頭に入れておきましょう。