雇用保険被保険者台帳

事業主のみなさま
入退社が多いと、雇用保険に誰が加入しているかどうかわからなくなるときがあります。
その時に使えるのがハロワークへ請求する「雇用保険適用事業所情報提供請求書」と
いう書類になります。
現在の雇用保険に加入中の社員の一覧が出力され、雇用保険の加入漏れや喪失漏れが
わかります。
誰が雇用保険に加入しているのか、漏れがないかどうかを確認するときに是非利用して
みてください。
様式は、以下からダウンロードできます。※現在個人情報保護の関係で、ハロワークで
「取得中」のみしか出力できないとのことです。

雇用保険適用事業所情報提供請求書

2020年3月10日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

36協定(時間外労働に関する協定)届出を提出してますか?

先日、軽井沢スキーバス転落事故にて、多数の方が亡くなる痛ましい事故が発生しました。

故人のご冥福をお祈りします。

その後、今回のスキーバスツアー転落事故にて法令遵守されていないことが多数見つかりました。

その中で労働基準法36条の届出を出していないことがわかりました。

業種にかかわらず、従業員に残業を1時間でもさせる場合には、この届出がないと法律違反となります。労基法第32条違反として、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金になります。労働基準法36条に記載があることから通称36協定と言われます。

この届出を締結し、労基署に届け出ることにより、初めて従業員に残業をさせても良いことになります。残業が全くないという会社は、出す必要はありませんが1時間でもある場合は、必ず出す必要があります。

また、残業には、厚生労働大臣の基準(下の図)があり、原則それ以上残業をさせることができません。これは、過労死などを防ぐためです。1ヶ月間では、45時間までが残業の限度です。事業主には、安全配慮義務があり、労働時間を把握する義務があります。

gendokijyun法令遵守をしっかりやっていくためにも、今一度、36協定を締結届出しているか見直してください。

36協定の記載方法など不明な点は、お近くの社労士に相談してください。社労士は、労基法に精通しているので、労務関係は、社労士にご相談ください。

 

 

 

 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

 
2016年1月27日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

ハロワークへ書類を提出

当事務所では、労働社会保険の手続きを電子申請で行っています。先日、久しぶりに 書類をハロワーク船橋へ提出しに行きました。驚いたのが、前と違い順番待ちの機械が一新され、病院のように今何番とわかるようになっていました。緑色の電子掲示板がいいです。行政機関もIT化が進んできていますね。また、行政機関では、ハロワークが一番親切な気がします。特にハロワーク船橋は、対応がとてもいいです。当事務所からハロワーク船橋までは、1時間以上掛かります。
その点電子申請だと24時間申請でき、交通費等も節約できます。
事業所の方で、時間や交通費を節減できるメリットもありますので、是非電子申請にトライしてはいかがでしょうか。手続き等面倒なときには、社労士に依頼してください。小さな事業所も大歓迎です。

2015年11月20日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

マイナンバー制度のページを追加しました。

10月5日からマイナンバー制度が配布され始めました。
マイナンバーーのポイントは4つです。

  1. マイナンバーの取得
  2. マイナンバーの利用目的以外の利用提供はできません。
  3. 保管・廃棄が重要
  4. カギが掛かる場所に保管など安全管理措置を施すこと。

詳細は、マイナンバーページをご覧ください。

2015年11月5日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

ホームページをリニューアルしました。

千葉・茨城以外の県からも問い合わせを頂きありがとうございます。
新しく業務内容にアドバイザリー顧問を追加しました。
メール・電話・FAXでお問合せして頂いた件について、回答します。
お気軽にお問合せください。

2015年11月5日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

マイナンバー制度導入で社会保険未加入がわかります。

昨日のテレビ東京のWBSで、マイナンバー制度が取り上げられました。
マイナンバーへの通知は、10月1日以降簡易書留で送付されます。
マイナンバー制度導入後は、社会保険の未加入がわかってしまいます。今まで、加入すべきいる人が入っていない、法人企業自体が入っていないでは、すまされなくなります。
最悪、遡及加入となり、社会保険の額だけでも多額な金額になってしまいます。
社会保険に加入し、マイナンバー制度に備えましょう。
社会保険の企業負担の見積もりも行いますので、気楽に相談してください。
社会保険の加入すべき事業所は、以下のとおりです。
syahokanyuugimu

2015年7月9日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

日本年金機構が社会保険の未加入に本気で取り組んでいます。

印西市の勝社労士の代表前田です。
そろそろ、社会保険の算定基礎届の書類も到着し始めました。
本年度、総括表を確認すると、会社法人等番号が印字されていました。
登記簿謄本に掲載されている番号と同じものです。
日本年金機構が本気で社会保険未加入対策に取り組み始めたようです。
事業主のみなさま
社会保険は、法人であれば必ず、加入義務があります。

加入のチェックはこちらをクリック
最悪、加入していない場合は、過去に遡って徴収されます。金額も膨大な金額になりますので、注意してください。

santeikiso

社会保険の加入の相談は、「勝社労士」で検索または0476-29-4314まで

2015年6月10日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

労働保険の年度更新の封筒が届き始めました。

nenndokousin毎年6/1~7/10が労働保険の年度更新の時期になります。
労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新とは、事業主は、保険年度ごとに概算で保険料を納付しています。保険年度末(3月末)に賃金総額が決定したら確定精算します。
事業主は、

○前年度の保険料を精算するため確定保険料の申告・納付

○新年度の概算保険料を納付するための申告・納付

の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

※面倒な年度更新の手続きのご依頼は、当事務所(0476-29-4314)まで

2015年6月2日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

平成28年度から個人住民税の給与天引きが徹底されます。

住民税は、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(納付書により納付で年税額を4回に分けて納める方法)が
あり、原則、特別徴収則でしたが、普通徴収をしている会社もありました。
平成28年1月1日からは、会社は、特別徴収が徹底され、義務化されます。
千葉県の特別徹底チラシは、こちらです。
当事務所に給与計算を依頼された場合は、市役所等への特別徴収の手続きも行いますので、ご相談ください。

2015年4月14日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

労働関係の書類の保存期間を知っていますか。

労働基準法109条
(記録の保存)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を間保存しなければならない。」となっています。
このその他労働関係に関する重要な書類には、出退勤簿やタイムカードなども含まれます
各保存期間の起算日ですが、
労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳・・・最後の記入をした日
雇入、解雇(退職)に関する書類・・・労働者の解雇(退職)又は死亡の日
災害補償に関する書類・・・災害補償を終わった日
賃金に関する書類、その他の労働関係に関する重要な書類・・・完結の日
となっています。
出勤簿やタイムカードも重要な書類に含まれますので注意しましょう。

2015年3月11日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin