平成28年度から個人住民税の給与天引きが徹底されます。

住民税は、特別徴収(給与天引き)と普通徴収(納付書により納付で年税額を4回に分けて納める方法)が
あり、原則、特別徴収則でしたが、普通徴収をしている会社もありました。
平成28年1月1日からは、会社は、特別徴収が徹底され、義務化されます。
千葉県の特別徹底チラシは、こちらです。
当事務所に給与計算を依頼された場合は、市役所等への特別徴収の手続きも行いますので、ご相談ください。

2015年4月14日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin