10/1~労働者派遣法が改正されました。
今回の主な改正は、次のとおりです。
○全ての労働者派遣事業が許可制に
○雇用安定措置の義務化
○個人単位及び事業所単位の期間制限に
○正社員になるためのキャリアアップ
○派遣を希望する者の待遇の改善
今回の改正で9/30前までに特定派遣の届出をしていた事業者は、経過措置が設けられ、3年間はそのまま派遣を
行えますが、3年の間に派遣許可を取らなくてはなりません。
常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業主の場合
基準資産額:1,000万円、預貯金額:800万円
の経過措置がありますが、いままで届出であったものが許可制となり、資産要件をクリアーするには、大変です。