カテゴリーアーカイブ: 会議・セミナー
改正労働者派遣説明会に行ってきました。
10/1~労働者派遣法が改正されました。
今回の主な改正は、次のとおりです。
○全ての労働者派遣事業が許可制に
○雇用安定措置の義務化
○個人単位及び事業所単位の期間制限に
○正社員になるためのキャリアアップ
○派遣を希望する者の待遇の改善
今回の改正で9/30前までに特定派遣の届出をしていた事業者は、経過措置が設けられ、3年間はそのまま派遣を
行えますが、3年の間に派遣許可を取らなくてはなりません。
常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業主の場合
基準資産額:1,000万円、預貯金額:800万円
の経過措置がありますが、いままで届出であったものが許可制となり、資産要件をクリアーするには、大変です。
法改正セミナーに参加しました
東京の大手社労士事務所の法改正セミナーに参加しました
H270401から変更になる法改正が結構あります。
その中で特に重要なのは、パートタイム労働法の改正です。
採用時に雇用契約書に今までは、特定事項として3つ明示
することが義務づけられていましたが、更に1つ増えて4つ
明示が必要です。それは、「相談窓口」について明示することです。
ちなみに特定事項の3つは、
○賞与の有無
○退職金の有無
○昇給の有無
です。
千葉SR経営労務センター会議へ出席しました。
千葉県SR経営労務センターhttp://www.chiba-sr.com/の会議に出席しました。
商工会議所でも労働保険手続きは、可能ですが、事務を行うのは、事務員の方です。
千葉SRは、社労士が手続きを行いますので、万一、特別加入した事業主が亡くなり
その遺族への労災の手続きも最後まで責任を持って行うことができます。
また、社労士は、社会保険の手続きが自らできますので、事業主様からはワンストップ
で手間がなくなります。
特別加入を考えている事業主様は、いつでもご連絡ください。
千葉SRの目的は、労働保険事務組合を持たない開業社会保険労務士のために設立
され、企業の健全な発展と会員及び準会員並びにそれらの事業所に使用される従業員
の福祉の向上を図ることを目的としています。
パートタイム労働者雇用管理セミナー応用編に行って来ました。
パートと正社員の職務評価の手法で要素別点数法を中心に勉強してきました。
ポイント=ウエイト×スケールでポイントを決定し、これにより職務全体の大きさがわかります。
簡単には、説明できませんが、賃金設計にも関連します。
介護事業勉強会に出席しました
昨日、東京にて、介護事業の勉強会に出席しました。介護業界は、離退職が多い業界です。
知らないことも多く、ケアプランは、ケアマネージャー(ケアマネ)のみしか作成できないと考えていましたが、社労士も作成可能と知りました。社労士は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成等を行いますが、「介護保険法」も社労士の分野なので、作成することができるとのことでした。
カルチャーセンターの講師
この度、6月から8月まで各月1回午後7時から午後8時にて、カルチャーセンターの講師をすることになりました。
- 第1回目(6/18)は、「働く上で知っておきたい基本的な労働基準法の基礎知識」を解説します。
- 第2回目(7/16)は、「働く上で知っておきたい雇用保険(失業保険)や労災保険」についてどのような補償があるかなどを説明します。
- 第3回目(8/20)は、「働く上で知っておきたいケガ・病気・出産や年金」についての基礎的な内容を解説します。
詳細は、下記URLを参照してください。
http://www.jeugia.co.jp/new_culture/chairdtl/mkchairdtl.cgi?cid=37&chid=548