社長様、会社を登記した後に税理士さんに税の関係を委託しただけで終わってませんか?
まだ、やることがあります!
社長自身の社会保険の手続きをする必要があります。
※社長お一人でも社会保険の加入は、必要です。税務署より未加入の法人番号が年金事務所へ通知され社会保険の未加入対策が実施されています。最悪2年間の遡及支払となります。
従業員の雇用契約書または労働条件通知書を作成してください
※労働条件明示義務が法律で決まっています。また、口約束等では、退職時にトラブルになることもあり、「雇用契約書」は、とても重要なものです。最低でも「労働条件通知書」を厚生労働省のHPからダウンロードしてご使用ください。「労働条件通知書ダウンロード」従業員を一人(パート・アルバイトを含む)でも採用したときには、時間数に関係なく、労災保険には、必ず加入です。
※故意に労災保険に加入していない場合に労災が発生したときには、政府から損害賠償を請求されます。労災に入りなさいと文書等で来ていたのに、そのまま放っておいた場合は、故意にあたります。万一、従業員が仕事中、なくなった場合には、1,000万円以上損害賠償が政府から請求されます。その上、裁判になり遺族から民事上でも損害賠償請求されます。従業員を一人(パート・アルバイトを含む)でも採用し、週20時間以上働き、1ヵ月以上雇用が見込まれる場合、雇用保険は必ず加入です。
※雇用保険の加入は、従業員の失業手当だけと思っている社長様がいらっしゃいます。雇用保険は、従業員が退職したときの手当てとなることはもちろんですが、育児・介護で休んだときにも手当が出ます。また、助成金を利用するときにも雇用保険が助成金の財源となっております。雇用保険に加入していない事業主様は、当然助成金を活用できません。残業をさせるときには、労基署へ36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を提出しなければなりません。
※残業がない場合は、提出する必要はありません。残業を1時間でもさせる場合には、法律上、届出が必要です。
罰則あり(6ヵ月以上または、30万以下の罰金)
<社労士に委託されない方>
従業員をまだ採用しておらず、役員のみのときは、社会保険の手続きで、これだけは、提出してください。
〇健康保険・厚生年金保険新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(役員分)
〇健康保険被扶養者(異動)届(役員で扶養があるとき)
<社労士に委託される方>
以下の手続きは、当事務所で行いますので、お任せください。
〇労働保険関係成立届
〇労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(様式第6号(甲))
〇雇用保険適用事業所設置届
〇雇用保険被保険者資格取得届
〇健康保険・厚生年金保険新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
〇健康保険被扶養者(異動)届
〇保険料口座振替納付(変更)申出書
〇三六協定(時間外・休日労働に関する協定届)
※労働基準法36条により、残業をさせる場合は、必ず労度基準監督署へ届出が必要です。
参考情報:「残業の限度時間数」
会社を設立し従業員を雇用したときにどのぐらい保険料がかかるのか早見表にて計算してみましょう