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最低賃金が改定されます。
本年7月28日に開催された第46回中央最低賃金審議会において、平成28年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられ、公表されました。
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引上げ額の目安が提示されました。
ランクごとの引上げ額は、Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円(昨年度はAランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円)です。
千葉県は、817円→842円、東京都は、907円→932円へ
いずれも昨年度と比べ25円引き上げされる予定です。
今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は24円(昨年度は18円)であり、目安どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げになります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金額が決定されることになります。
キャリアアップ助成金支給要件緩和へ
平成28年8月5日から「キャリアアップ助成金」の支給要件が一部変更となりました。
具体的な変更は下記のとおりです。
① キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
「取組実施前1か月まで」が「取組実施日まで」に変更
(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)
② 賃金規定等の運用期間の緩和
「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」から、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となること
③ 最低賃金との関係に係る要件緩和
「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更
詳細は、以下のURLでご覧いただけます。
厚生労働省HP「非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充」リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000132713.pdf
厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更
日本年金機構は20日、厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務について、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うこととすると公表しました。
この取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会するということです。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html
介護職員の精神疾患、労災申請5年で倍
仕事が原因でうつ病などの精神疾患を発症したとして、労災を申請した介護職員が2014年度までの5年間で2倍以上に増えたことが分かりました。
認定された人も3倍に増加し、業種別の順位もトップなどに上昇しています。
【日経新聞】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H5L_X00C16A5CR8000/
ほっともっと元店長、過重労働で自殺 遺族が提訴
弁当チェーン「ほっともっと」の店長の男性(当時30歳)が2011年にうつ病をわずらって自殺したのは長時間労働などが原因だとして、長野市の男性の遺族が29日、チェーン運営会社「プレナス」(福岡市)に対し、逸失利益など9300万円の損害賠償を求めて長野地裁に提訴しました
サンクスアルバイトの高校生、労働協約締結
大手コンビニエンスストア「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県在住の高校生が、労働組合「ブラックバイトユニオン」を通じて労働協約を締結しました。「賃金支払い」を1分単位とすることが柱となっています。
【朝日新聞】
http://www.asahi.com/articles/ASJ3H4FQJJ3HULFA00G.html
ABCマート運営会社、違法残業で略式起訴
従業員に違法な残業をさせたとして、東京区検は3月2日、労働基準法違反の罪で、靴の販売店「ABCマート」の運営会社「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)を略式起訴したと発表しました。処分は1月14日付。東京簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、同社が納付しました
36協定締結者の過半数代表者の適正選出に関するリーフレット
厚労省のHPに「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」というリーフレットが本日付(平成28年3月1日)で新たに掲載されました。
選出のポイントとして、以下の点が挙げられています。
・部長や工場長など、管理監督者に該当する可能性がある者の選出をさけること
・会社の代表者が指名しないこと
・投票、挙手以外に、話し合いや持ち回りでもよいが過半数の支持を得ていることが明確になる民主的な手続によること
・パートやアルバイトも含めすべての労働者が手続に参加できるようにすること
また、届け出た36協定は、見やすい場所に掲示する等の手段で労働者に周知することも掲載されています。
リーフレットは、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP掲載資料「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
キャリアアップ助成金の助成額を拡充 厚生労働省
厚生労働省は、キャリアアップ助成金について、派遣労働者を派遣先で直接雇用する場合には加算額を付ける等の制度変更について公表しました。
詳しくはこちら「雇用型訓練に関する手続きのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
制度変更の詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/280121.pdf