過重労働など違法な労働取り締まり 特別対策班を新設

厚生労働省は4月1日、違法な長時間労働の監督指導に専従で当たる「過重労働撲滅特別対策班」(通称「かとく」)を東京労働局大阪労働局に設置しました。

特別対策班には労働の専門家で逮捕権限もある労働基準監督官13人が配置されました。労働時間の記録がなく、指導が困難なケースなどに当たることを想定しています。

うつや障害者の職場復帰を支援 雇用継続企業に助成金

うつ病や事故などによる障害で休職した人の職場復帰を支援するため、厚生労働省が4月から「障害者職場復帰支援助成金」(仮称)を新設することが3月18日、分かりました。

新たな助成金の対象となるのは、病気や事故などで障害者になったり、うつ病にかかったりして3か月以上休職した労働者が職場復帰するための仕事を用意するなど雇用継続の環境を整えた企業。復職から6か月間雇用が続いた場合、復職者1人当たり35万円(大企業は25万円)を支給し、その6か月後にも同額が支給されます。

平成27年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表が発表

平成27年度の健康保険・厚生年金保険の保険料額表が発表になりました。
保険料率の変更は、4月分(5月納付分)からとなります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou

平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。

建設業の社会保険未加入対策をさらに強化へ

建設業の社会保険未加入問題に関して、非加入企業を入札から締め出す取組みを強化することが、国土交通省の建設産業活性化会議で明らかとなった。国発注の工事では2014年8月より元請と一次下請を加入企業に限定する取組みが実施済みであるが、地方自治体が発注する工事についても同様の措置を求める。また、公共工事標準請負契約約款の改正も検討する。

「固定残業代」での長時間労働に対して支払い求め提訴

あらかじめ決められた残業代を給与に組み込む「固定残業代」制度の説明がないまま、長時間労働を強いられたとして、不動産仲介会社(東京都渋谷区)の元社員の20代の男性が12日、会社を相手取って未払い賃金と店長からのパワーハラスメントへの慰謝料計367万円の支払いを求め、東京地裁に提訴しました。

訴状などによりますと、男性は昨年5月に新卒で入社し、都内の支店に配属されました。入社後は、連日午前8時から午前0時前後まで働いて同月には150時間、翌月は200時間の残業を行い、休日も月に2日程度だったということです。就職説明会で配布されたパンフレットや民間求人サイトの求人票には「基本給30万円」と書かれていましたが、給与明細の記載に「基本給15万円、固定割増手当15万円」とあり、基本給は事前の案内の半額で、60時間分の残業代が固定で支払われていることが分かったということです。

男性は長時間労働と、店長から暴言を受けるなどのパワハラで体調を崩し、昨年7月に退社しました。会社側は60時間を超える残業代の未払い分として約72万円を支払いましたが、未払い分がまだあるとして提訴したということです。

市立四日市病院に是正勧告―四日市労働基準監督署

三重県の市立四日市病院の医師の時間外勤務について、割増賃金の未払いと違法な時間外労働があるとして、四日市労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、1月20日分かりました。

少なくとも1972年頃から割増賃金を算定する賃金に含めていなかったとみられており、病院側は医師205人に対し、時効になっていない不払い分である2013年3月分から2年間分について金利約1540万円を含め約3億円を支払う予定です。

病院によれば、2014年11月に労基署による調査があり、2014年12月16日付で是正勧告を受けたとのことです。

セクハラ訴訟、1300万円で和解

かつら製造・販売の大手A社の元従業員の女性が、店長だった男性従業員から繰り返しセクハラを受けて心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症、退職を余儀なくされたとして、同社に対し計約2700万円の損害賠償を求めていた訴訟が、昨年11月に和解していたことがわかりました。同社は女性に解決金として1300万円を支払うということです。和解条項では、和解金の半額は男性従業員が負担、女性の居住する地域近隣に男性従業員を勤務・出張させない、としています。今回の和解額は、同種事案の中でも、かなりの高額だそうです。

上司から暴力受け自殺、パワハラが原因と認定

JAクレイン(山梨県都留市)大月支店に勤めていた当時30代の男性が2010年3月に自殺したのは、当時の支店長から受けたパワハラが原因だとして、男性の両親が同JAと元支店長に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月13日、甲府地裁でありました。佐久間政和裁判長はパワハラと自殺の因果関係を認め、計約3400万円の支払いを命じました。 判決などによると、男性は08年に同JAに採用されましたが、元支店長から業務成績を上げるよう繰り返し叱責されたり職場の歓送迎会から帰宅する際に待たされたとして車の中で暴力を振るわれるなどされ、10年3月宮崎県内で自殺したということです。都留労働基準監督署は11年5月に労災認定していました。