厚労省のHPに「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」というリーフレットが本日付(平成28年3月1日)で新たに掲載されました。
選出のポイントとして、以下の点が挙げられています。
・部長や工場長など、管理監督者に該当する可能性がある者の選出をさけること
・会社の代表者が指名しないこと
・投票、挙手以外に、話し合いや持ち回りでもよいが過半数の支持を得ていることが明確になる民主的な手続によること
・パートやアルバイトも含めすべての労働者が手続に参加できるようにすること
また、届け出た36協定は、見やすい場所に掲示する等の手段で労働者に周知することも掲載されています。
リーフレットは、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP掲載資料「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
厚生年金に入る資格があるのに年金額の少ない国民年金に入っている人が約200万人と推計されることについて、厚生労働省は1月13日、2017年度末までに未加入の疑いのある約79万事業所を対象に緊急調査すると表明しました。
日本年金機構が加入逃れの可能性がある約79万事業所に対し、早急に調査票を送り、加入状況を調べます。未加入であることが確認でき、督促しているにもかかわらず支払う意思を示さない事業所には職員が訪問して加入指導するということです。
厚労省は15年12月に公表した国民年金被保険者実態調査で200万人が厚生年金に加入せず国民年金のままになっているとの推計を示しました。年代別では、20代が約71万人、30代約52万人、40代約44万人、50代約35万人となっており、若い世代ほど未加入が多い結果になっています。
※厚生年金の加入義務がある事業所等(一部例外がありますが個人事業主も従業員を5人以上使用していれば加入義務です)
(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合でも加入が必要な場合があります。
パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
《判断基準》
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合
英会話スクールの外国人講師22人が、レッスン間に設けられた5分の休憩時間も働いているとして、運営会社にその分の賃金の支払いを求め、東京地裁に集団提訴していることがわかりました。
訴えによりますと、1レッスンは40分で、予定通りにレッスンをこなすには休憩時間中も、教材として使うタブレット端末の準備が欠かせず、また直前に終わったレッスンの生徒の質問も受け付けていることから労働時間にあたるとし、1人当たり最高で約350万円を請求しているということです。講師側が組合を通じ改善を申し入れたところ、会社は今後、休憩時間分も一定額を上乗せすると回答しましたが、過去分の支払いについては拒否しているということです。
塩崎厚生労働大臣は7日に行われた経済財政諮問会議で、パート労働者らの年収が130万円を超えると社会保険料の負担が増え手取り額が減る「130万円の壁」対策として、賃上げや就労時間の延長を実施した企業を対象に助成金を支給する考えを明らかにしました。
現在、年収が130万円を超えると社会保険料を支払う義務が生じ年収130万円未満の人より手取りが低くなってしまう、という逆転現象が生じています。この「130万円の壁」が主婦などのパート労働者の勤労意欲をそぐ要因になるとして、政府はその対策として今回の改革案を示しています。
大手居酒屋チェーンの女性新入社員が過労のため自殺し遺族が同社の創業者ら会社側を相手取り損害賠償を求めていた裁判で、会社側が責任を認め遺族に謝罪し、約1億3000万円を支払うことで和解が成立しました。遺族や弁護士が8日に開いた記者会見で和解の内容を明らかにしています。
和解の主な内容は以下のとおりです。
①自殺は長時間労働による過労が原因であると認め謝罪
②約1億3000万円の損害賠償を支払う
③同社と当時の代表取締役のホームページに1年間、和解条項の内容を掲載する
④一部の社員に未払いの賃金を支払う
長時間労働については、厚生労働省から基準が出ていますので、注意が必要です。
詳しくは、残業の限度時間数(基準)を知っていますか。をご確認ください。
秋田書店が漫画誌の読者懸賞で当選者数を水増しした問題で、不正を訴えた後に懲戒解雇された30代の元女性社員が、同社を相手取り懲戒解雇の撤回や慰謝料を求めていた裁判が10月28日和解しました。秋田書店が女性側に解決金120万円を支払い、女性は退職することで合意しました。
訴状などによると、女性は2007年に入社し読者懸賞を担当。「購入する商品は1つで当選者は10人」などの水増しに気付いて是正を訴えると、上司から「他言したらお前をつぶす」などと言われ、精神疾患で11年9月に休職、12年3月にプレゼントを窃取したとして懲戒解雇されました。女性側は「搾取した事実は無く、懲戒解雇は無効」などと反論していました。
秋田書店は代理人弁護士を通じ、「早期解決のために少額の金銭を支払うことにした」とのコメントを出しました。
テレビニュースで話題になった事件です。
マイナンバー制度で大きな改正がありました。(平成27年10月2日 所得税法施行規則等の改正)
平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要です。
この改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要
詳細は以下のURLからご覧ください。
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」
リーフレット「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ」
厚生労働省は、男性従業員の育児休業を奨励する企業への助成金を新設、女性向けの職業訓練の拡充などを決定しました。過去3年間に男性の育休取得者がゼロの企業に対し、1人目の従業員が取得した場合30万円を企業に支払います。中小企業に男性従業員の育休を根付かせるのがねらいです。
成27年度各都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日が、厚生労働省のHPに掲載されました。
今年度の最低賃金は全国平均で798円と昨年度より18円のアップとなりました。
各都道府県別の最低賃金は、こちらからご確認ください。
千葉県は、798円→817円に変更となります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
和歌山県の介護老人福祉施設で勤務していた男性がくも膜下出血で死亡したのは過労が原因として、遺族が施設を運営する社会福祉法人や理事長らを相手取り、約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日和歌山地裁でありました。約6980万円の支払いを命じています。同僚2人が退職した後も男性は1人で業務をこなし、発症前4ヵ月の月平均時間外労働時間は約116時間、ということで、裁判官は「業務と過労死との間には因果関係がある」としています。