労働基準法109条
(記録の保存)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」となっています。
このその他労働関係に関する重要な書類には、出退勤簿やタイムカードなども含まれます。
各保存期間の起算日ですが、
労働者名簿・・・労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳・・・最後の記入をした日
雇入、解雇(退職)に関する書類・・・労働者の解雇(退職)又は死亡の日
災害補償に関する書類・・・災害補償を終わった日
賃金に関する書類、その他の労働関係に関する重要な書類・・・完結の日
となっています。
出勤簿やタイムカードも重要な書類に含まれますので注意しましょう。