印西市の勝社労士の代表前田です。
そろそろ、社会保険の算定基礎届の書類も到着し始めました。
本年度、総括表を確認すると、会社法人等番号が印字されていました。
登記簿謄本に掲載されている番号と同じものです。
日本年金機構が本気で社会保険未加入対策に取り組み始めたようです。
事業主のみなさま
社会保険は、法人であれば必ず、加入義務があります。
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最悪、加入していない場合は、過去に遡って徴収されます。金額も膨大な金額になりますので、注意してください。
社会保険の加入の相談は、「勝社労士」で検索または0476-29-4314まで