料金表がわかりにくいというお客さまからの意見により、
事務所案内に料金表を分かりやすく記載しました。
料金表や事務所案内のダウンロードは、右のバナーをクリックして
ダウンロードをお願いします。
また、以下のリンクからもダウンロード可能です。
https://new.sr-katu.com/20240302jimushoannai.pdf
TEL.047-629-4314
料金表がわかりにくいというお客さまからの意見により、
事務所案内に料金表を分かりやすく記載しました。
料金表や事務所案内のダウンロードは、右のバナーをクリックして
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契約についてを更新しました。
お問い合わせが多い、最初から顧問は?のお客さまからの声から
お試し期間2か月の契約で、契約できるように変更しました。
2か月経過後は、お客さまの判断で、継続・解約となります。
「助成金活用」にその場でできる助成金診断を追加しました。
所要時間約5分程度です。
簡単な質問に回答頂くだけで、活用できそうな助成金が一覧で表示されます。
表示のみとなっています。
ご好評を得ています。らくらく助成金診断が2021年版に対応しました。
助成金活用の2のNEWのリンクをクリックしてください。
助成金診断は、無料です。
助成金の申請には、別途料金が掛かります。
詳しくは、助成金HPをご覧ください。
らくらく診断を追加しました、
全て無料ですので、是非ご利用ください。
らくらく診断は、現在4つ無料診断ができます。
○就業規則診断
○退職金診断
○労務リスク診断
○人事・賃金制度診断
です。
現在は4つですが、徐々にらくらく診断を増やしていきます。
次回更新時に助成金診断を予定しております。
厚生労働省の「事業主の方のための雇用関係助成金」に以前からあった
雇用調整助成金の特例対象を拡大するとチラシが掲載されています。
以下チラシです。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。【PDF:199KB】
<主な支給要件抜粋>
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
・労使間の協定により休業等をおこなうこと
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象
などがあります。
詳細は、千葉労働局 職業安定部 職業対策課
事業所給付係
電話 : 043 (221) 4393へご確認ください。
今月24日、「急な欠勤に罰金を科す違法な契約をアルバイト店員に結ばせた容疑で、大手コンビニエンスストア加盟店の経営者夫婦が書類送検された」という報道がありました。
警察の調べによりますと、加盟店の経営者夫婦は、昨年9月から12月にかけて、アルバイト店員の男女5人に、「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させたとのことです。調べに対し2人は容疑を認め、「急に休まれると穴埋めをしなければならず、自由な時間が欲しかった」などと供述しているそうです。
このような契約は、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)の規定に違反しますが、認識不足が招いた事件といえそうです。加盟店のフランチャイズ本部は、「加盟店に対し法令順守を徹底していきたい」とコメントしているとのことです。
なお、先月には、同コンビニエンスストアの別の加盟店で、違法な減給があった(労働基準法第91条に違反)と話題になったばかりでした。
経営者であれば、労働基準法による基本的な労働のルールを知っておく必要があるといえそうです。
〔確認〕労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
〈補足〉この規定について、「現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない(昭和22年発基17号)」という通達が発出されています。
簡単にいうと、“あらかじめ罰金などを決めておくことはダメ”ということです。