本年度から労働保険の適正加入勧奨活動を行う「労働保険適正加入推進員」になりました。
6月下旬からまだ労働保険(労災保険・雇用保険)に未加入の中小企業を中心に訪問等で
加入勧奨をしていきたいと思います。
TEL.047-629-4314
4月になり、社労士年会費の納入の時期になりました。千葉県社労士の年会費は、
84,000円。これ以外に社労士は各支部に所属しなくてはならないため、支部の
会費も掛かります。
支部会費は、各支部によって違いますが、船橋支部の場合、年18,000円
両方合わせると約10万円の出費です。
先日、弁護士さんとの懇親会があり、弁護士の会費を聞いたところ、
月約50,000円とのことです。弁護士と比べるとまだまだ社労士の方が負担が少ない
ですね。とはいえ、消費税もあがり、10万円の出費は、きついです。
自分と同じ勉強会に所属しているメンバーが本日(5/2)のEテレの「オトナヘのトビラ」
午後7:25~55に出演します。頑張ってますね。みなさま応援してください。
中小企業等の社長様は、労災保険の対象とはなりませんが、特別加入制度に加入することにより、社長にも労災保険
が適用になります。給付基礎日額を社長様で3,500円から20,000円の範囲で選んで頂き、従業員の労災保
険と一緒に支払うことになります。
特に建設業の社長様で、現場で従業員と一緒に仕事をされる方は、入った方がいいと思います。現場での作業でけがなどをされた場合、健康保険は使えません。健康保険は、業務外の事由でけがをした場合に使えるものだからです。
業務上の事由では、特別加入制度に加入することにより、保護されます。
中小企業緊急雇用安定助成金難しい名前ですが、その名のとおり、提出書類
が多く煩雑です。
不正受給も多く新聞で取り上げられています。受給できる金額が減少しま
したがまだまだ活用して頂きたいです。助成金の相談は、いつでも受付ています。