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キャリアアップ助成金が拡充されます!
キャリアアップ助成金が平成28年2月10日(予定)より拡充されます。助成金は、一定の条件を満たした場合に国から支給される助成金です。
今回の拡充は、現在アルバイトやパート等を雇用していて、今後正社員にしてもいいと考えている事業主様に取って大変有意義のものとなっています。
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)
アルバイトやパート等の有期雇用者を正規雇用(正社員)に転換したときに
①有期→正規 1人当たり60万円 ※改正前は、50万円
②有期→無期 1人当たり30万円 ※改正前は、20万円
③無期→正規 1人当たり30万円 ※改正前は、30万円
と大幅に増額されています。※数字は、中小企業の金額です。
- 助成金を受給するには、
- 就業規則の整備
- 雇用契約書の整備
- 給与明細書があること
- タイムカード等が整備されていること
- 残業代をしっかり払っていること
- などの一定の条件が必要です。
申請が面倒であきらめてしまった方や申請方法などがわからないなど難しいことは当事務所が代理申請します。
助成金を利用してみたいと考えている事業主様は、ご相談ください。
36協定(時間外労働に関する協定)届出を提出してますか?
先日、軽井沢スキーバス転落事故にて、多数の方が亡くなる痛ましい事故が発生しました。
故人のご冥福をお祈りします。
その後、今回のスキーバスツアー転落事故にて法令遵守されていないことが多数見つかりました。
その中で労働基準法36条の届出を出していないことがわかりました。
業種にかかわらず、従業員に残業を1時間でもさせる場合には、この届出がないと法律違反となります。労基法第32条違反として、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金になります。労働基準法36条に記載があることから通称36協定と言われます。
この届出を締結し、労基署に届け出ることにより、初めて従業員に残業をさせても良いことになります。残業が全くないという会社は、出す必要はありませんが1時間でもある場合は、必ず出す必要があります。
また、残業には、厚生労働大臣の基準(下の図)があり、原則それ以上残業をさせることができません。これは、過労死などを防ぐためです。1ヶ月間では、45時間までが残業の限度です。事業主には、安全配慮義務があり、労働時間を把握する義務があります。
法令遵守をしっかりやっていくためにも、今一度、36協定を締結届出しているか見直してください。
36協定の記載方法など不明な点は、お近くの社労士に相談してください。社労士は、労基法に精通しているので、労務関係は、社労士にご相談ください。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
雇用保険の届出のマイナンバーチラシについて
平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
ハロワークが周知しているチラシがわかりやすいので、ご紹介します。
<事業主向け>
雇用保険の資格・喪失についてマイナンバーの記載が必要になったことがわかりやくす1枚もので
まとめられています。
画像をクリックするとダウンロードできますので、活用してください。
<離職者向け>
会社を退職したときにハロワークに行って、失業給付の手続きをするのですがその際「雇用保険被保険者離職票1」を持参します。今までこの書類にマイナンバーの記載欄がありませんでした。
新しくマイナンバーの記載欄が設けられ、本人がハロワークに行った際にご自分で記載する必要があります。そのほか、ハロワークに行った際は、マイナンバーが正しいかどうかの本人確認が必要になります。詳細は、画像をクリックしてチラシをダウンロードしてください。
雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
印西市・成田市・佐倉市の北総地区を中心に活動しています。勝(KATU)社会保険労務士事務所です。
平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1雇用保険被保険者資格取得届
2雇用保険被保険者資格喪失届
3高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
4育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
5介護休業給付金支給申請書
マイナンバーの記載ができないときには、「個人番号登録・変更届出書」の提出も必要になりました。
先日、電子申請で雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)を行いましたが、電子申請では、まだ、マイナンバーを入力する欄がありませんでした。
ただ、退職した従業員に交付する雇用保険被保険者離職票1には、「6.個人番号」欄が追加されています。
退職した従業員がハロワークに行き、失業給付の手続きの際には、マイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。
北総沿線忘年会
昨日は、船橋支部北総沿線の忘年会でした。北総沿線での社労士推進月間の地域(白井ふるさとまつり、印西産業まつり、鎌ケ谷)での年金相談や労働相談に尽力している先輩方と楽しいひとときを過ごすことができました。毎年続いているもので、今年で12年目になります。
コース料理も川越シェフコラボコースで盛りだくさんの料理が出て、大満足でした。