アベノミクス助成金として、発表された若者チャレンジ奨励金が人気です。大阪、兵庫、東京と予算に
達したため、既に締め切っています。本日助成金の申請に行きましたが、千葉県も7/3、4で予算に達しそうです。
カルチャーセンターの講師
この度、6月から8月まで各月1回午後7時から午後8時にて、カルチャーセンターの講師をすることになりました。
- 第1回目(6/18)は、「働く上で知っておきたい基本的な労働基準法の基礎知識」を解説します。
- 第2回目(7/16)は、「働く上で知っておきたい雇用保険(失業保険)や労災保険」についてどのような補償があるかなどを説明します。
- 第3回目(8/20)は、「働く上で知っておきたいケガ・病気・出産や年金」についての基礎的な内容を解説します。
詳細は、下記URLを参照してください。
http://www.jeugia.co.jp/new_culture/chairdtl/mkchairdtl.cgi?cid=37&chid=548
助成金診断を新しくしました。
平成25年度に助成金が統廃合されたりしましたので、それに対応するように
助成金診断を新しくしました。「助成金活用」の
助成金診断はこちらへ折り返しFAXで送信します。
をクリックします。
「知って得する助成金活用アンケート」がダウンロードされますので、
記入して頂き、FAXで送信してください。
対象となる助成金を折り返しFAXでご連絡します。
診断は、「無料」となっています。
キャリアアップ助成金(平成25年度予算案)が発表されそうです。
「有期契約労働者等の企業内でのキャリアアップを支援する事業主に対する包括的な助成制度(有期契約労働者等の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など)を、平成25年度から創設することとしています。」となっています。
制度的には、昨年度の「均等待遇正社員化推進奨励金(H24.3.31で廃止)」に似たような内容です。
まだ、厚生労働省のホームページには、掲載されていませんが、岐阜労働局のホームページに掲載されて
います。詳細は、以下のリンクをクリックしてください。
同じ勉強会に所属しているメンバーがテレビに!
自分と同じ勉強会に所属しているメンバーが本日(5/2)のEテレの「オトナヘのトビラ」
午後7:25~55に出演します。頑張ってますね。みなさま応援してください。
アベノミクス助成金第2弾若者チャレンジ奨励金でました。
35歳未満の非正規の若者を自社の正社員として雇用することを前提にした助成金です。
ジョブカードの交付を受けることなど一定の要件があります。また、訓練期間は、3ヶ月以上2年以内です。
訓練終了後、正社員として雇用した場合、1年経過時に50万円、2年経過時に50万円で合計100万円受給
できます。
詳細は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
社長の労災保険
中小企業等の社長様は、労災保険の対象とはなりませんが、特別加入制度に加入することにより、社長にも労災保険
が適用になります。給付基礎日額を社長様で3,500円から20,000円の範囲で選んで頂き、従業員の労災保
険と一緒に支払うことになります。
特に建設業の社長様で、現場で従業員と一緒に仕事をされる方は、入った方がいいと思います。現場での作業でけがなどをされた場合、健康保険は使えません。健康保険は、業務外の事由でけがをした場合に使えるものだからです。
業務上の事由では、特別加入制度に加入することにより、保護されます。
助成金が4月1日からかなり変更されます。
4月1日から助成金の大幅な変更があり、平成24年度末で廃止・統合されるものがあります。
一覧は、こちらです。
アベノミクス助成金(日本再生人材育成支援事業)の活用
アベノミクス助成金(日本再生人材育成支援事業)の健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており、の「等」には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれます。
具体的には、
☆運送業
大型免許や大型二種免許試験が課せられその講習費用を会社で負担している運送業
☆介護・医療
介護、医療事業の立ち上げ、運営にあたりコンサルタントの研修を受けている場合
☆環境に優しい製品の製造
環境に優しい建設資材の製品を製造しそれに関する教育訓練を行う場合
☆運輸業
運転免許、タクシー2種免許取得費用を会社で負担している場合
などで活用できます。
中小企業緊急雇用安定助成金の申請時に必要な書類
中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日から名称が「雇用調整助成金」に名前が変更になります。
厚生労働省のホームページにて中小企業緊急雇用安定助成金のガイドブックをダウンロードして申請書類を取りそろえても、いざ申請時には1枚の提出書類を求められます。その書類は、「雇用調整助成金等窓口確認補助資料」(飯田橋ハローワークの場合)というものです。一般事業主用と社会保険労務士用があります。簡単にいうと提出時の確認のためのチェック表です。(不正受給の防止の項目もあります)これは、厚生労働省のホームページには掲載がありません。このように助成金は、窓口に行ってみないとわからないこともありますので注意が必要です。