ブログ
ブログ一覧
社労士年会費
4月になり、社労士年会費の納入の時期になりました。千葉県社労士の年会費は、
84,000円。これ以外に社労士は各支部に所属しなくてはならないため、支部の
会費も掛かります。
支部会費は、各支部によって違いますが、船橋支部の場合、年18,000円
両方合わせると約10万円の出費です。
先日、弁護士さんとの懇親会があり、弁護士の会費を聞いたところ、
月約50,000円とのことです。弁護士と比べるとまだまだ社労士の方が負担が少ない
ですね。とはいえ、消費税もあがり、10万円の出費は、きついです。
保険手続からのリンクを追加しました。
残業の限度時間数(基準)を知っていますか。
労働基準法第三十二条に
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
と記載があります。
では、残業させることができないのか?と疑問が出てきます。
36協定を労働基準監督署に提出すれば、残業させることができるのです。
36協定は、労働基準法36条に記載があることからそう呼ばれます。
では、どのくらいまで残業させることが可能でしょうか。
厚生労働省から基準が出ています。「時間外労働の限度に関する基準」です。
この基準を超える特別の事情(例:納期のひっぱくや大規模なクレーム処理など)がある場合は、
「特別条項付き36協定」を提出します。
ただし、6回が限度です。
遺族基礎年金が改正されます。
国民年金の遺族基礎年金の父子家庭への支給【平成26年4月(消費税第1段階施行の日)施行予定】
改正前:国民年金に加入していた配偶者(夫)が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給される
遺族基礎年金は、国民年金(厚生年金・共済年金)に加入中または加入していた人が亡くなり、生計を維持されていた子のある妻または子が残された場合に支給
↓
改正後:国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合にもその夫に遺族基礎年金を支給されます。
※老齢基礎年金を受給している人や老齢基礎年金を受給する資格のある人が死亡した場合以外は、保険料納付要件を満たしていないと支給されません。
保険料納付要件
①死亡月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間、保険料を納付していること。
②死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(65歳未満の人のみ対象)
千葉SR経営労務センター会議へ出席しました。
千葉県SR経営労務センターhttp://www.chiba-sr.com/の会議に出席しました。
商工会議所でも労働保険手続きは、可能ですが、事務を行うのは、事務員の方です。
千葉SRは、社労士が手続きを行いますので、万一、特別加入した事業主が亡くなり
その遺族への労災の手続きも最後まで責任を持って行うことができます。
また、社労士は、社会保険の手続きが自らできますので、事業主様からはワンストップ
で手間がなくなります。
特別加入を考えている事業主様は、いつでもご連絡ください。
千葉SRの目的は、労働保険事務組合を持たない開業社会保険労務士のために設立
され、企業の健全な発展と会員及び準会員並びにそれらの事業所に使用される従業員
の福祉の向上を図ることを目的としています。