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千葉県対象!「業務改善助成金」

大企業が軒並み賃金引き上げ等を妥結する中で、中小企業に活用できそうな助成金が発表されました。

「業務改善助成金」(中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金)です。

具体的には、①4年以内に最低賃金を800円以上に引き上げ、②賃金制度の整備、就業規則で掛かった社労士の費用や

労働能率の増進に寄与する設備等を導入した場合に助成されます。

※詳細は、厚生労働用のHPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/03.html

または「助成金活用」へ

2014年2月17日 | カテゴリー : 助成金 | 投稿者 : admin

社労士による無料相談について

この時期に船橋支部では、各地域にて社労士が「年金」や「労働問題」などを無料で相談に乗っています。10/19・20では、白井市ふるさとまつりにて無料相談を実施しました。

次回は、11月2日(土)のいんざい産業まつりにて、BIGHOPのブース39番にて社労士による無料相談ができますので、「年金等」で相談がある方は是非ご活用ください。

労働基準監督官のドラマ「ダンダリン」見ました。

昨日放映された日本テレビのドラマ「ダンダリン」社労士の仲間でも話題になっていました。

実際、未払い残業で逮捕されることは、少ないと思いますが、社長のみなさまは、対策を

取る必要があります。

残業の許可制の導入、変形労働時間制(1ヶ月単位やフレックスタイム)の導入などを検討

して残業時間を減らすことができます。

詳しくは、いつでもお問い合わせください。

2013年10月3日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

賃金支払い5原則を知ってますか?

賃金支払い5原則とは、

1.通貨で支払う(通貨払いの原則)

(会社の商品などで支払うことはできません。)


2.直接本人に支払う(直接払いの原則)

(従業員が未成年でも親や保護者に支払うことはできません。)


3.全額支払う(全額払いの原則)

例外:(税金や社会保険料など法令に別段の定めがあるときや労使協定を結び組合費等を控除する場合)


4.毎月1回以上支払う(毎月1回以上払いの原則)


5.一定期日に支払う(一定期日払いの原則)

×毎月第3水曜日などは、日にちが一定しないためNG。特定の日を決めて支払わなくてはなりません。

毎月月末支払い、日にちが特定しているためOK

社労士試験でも頻繁に出題されていますので、頭に入れておきましょう。

2013年8月29日 | カテゴリー : 参考情報 | 投稿者 : admin

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