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均等待遇正社員化推進奨励金が廃止されます。

このところ、助成金の廃止が多いですが、厚生労働省(1/29付)で均等待遇正社員化推進奨励金が

平成25年3月31日で廃止予定である旨が発表されました。

パートタイマーを正社員にするときに受給できる助成金です。廃止されるのは、残念です。

以下厚生労働省のホームページです。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130129_1.pdf

新規に発表された助成金と廃止予定の助成金

厚生労働省から1月22日付けで、「日本再生人材育成支援事業」が発表されました。人材育成を行う事業主に訓練費用を助成するものです。詳細は、法改正情報をご覧ください。

また、助成金は毎年改正や廃止されます。平成25年3月末で廃止される助成金をお知らせします。

受給資格者創業支援助成金

中小企業定年引上げ等奨励金

成長分野等人材育成支援奨励金

が廃止されます。

面倒な助成金申請は、社会保険労務士にお任せください。

助成金の申請に行って来ました

中小企業緊急雇用安定助成金難しい名前ですが、その名のとおり、提出書類

が多く煩雑です。

不正受給も多く新聞で取り上げられています。受給できる金額が減少しま

したがまだまだ活用して頂きたいです。助成金の相談は、いつでも受付ています。

国民年金保険料の後納制度ご存知ですか?

未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分まででしたが、過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、お申込みにより、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長(「後納制度」といいます)されました。
過去3年度以前の期間は加算金がつきます(平成22年度分は平成25年3月31日まで加算がありません)。後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合がありますので、一度相談されてはいかがでしょうか。

詳細は、http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221をご覧ください。

kounou昨日、船橋年金事務所(047-424-8811)を訪問したところ、後納制度の受付会場が「会議室大」にありました。

2013年1月11日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : admin

新春キャンペーン第2段

新春キャンペーン第2段として、

jyoseikinbook助成金申請費用をスポット契約で依頼されるお客さま通常20%のところ5%OFFの15%で申請します。

(1/10まで)

もちろん、最初に打合せを行い、受給できないときには着手金を返金します。

なお、ホームページを見て問い合わせ頂いた方に「2012年版会社を元気にする助成金・給付金」冊子をプレゼントします。

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