ブログ

サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

2016年版会社を元気にする助成金・給付金冊子できました。

2016sassi毎年好評を得ています。助成金冊子ができました。ハロワークにも詳細な助成金冊子がありますが、
ページ数が多く、ぱっと見ただけでは、要点がよくわかりません。
この「2016年版 会社を元気にする助成金給付金」は、ページ数が少なく、人気がある助成金について的を絞って取り上げられています。今回のおすすめの助成金は、昨年度に引き続き「キャリアアップ助成金」です。金額も拡充されています。特にパート・アルバイトを将来正社員にしてもいいと思っている社長様には、おすすめです。最初に3年から5年の計画を立て、労働局へ提出します。
就業規則に<正社員転換>の規程を盛り込むことがポイントです。詳細は、お問い合わせください。

毎年、お客さまに好評を頂いる助成金冊子(定価500円)ですが、ホームページから問い合わせを頂いた「千葉県」のお客さまに限り、今回無料で送付させて頂きます。

お問い合わせ欄に「助成金冊子希望」及び住所・印を入力の上、送信してください。
限定10部(10事業所)のみ。先着順で送付させて頂きます。

助成金を活用しましょう。

毎年、4月に助成金の改正・統合・廃止などが行われます。
本年度については、「キャリアアップ助成金」が3つのコースに統合されています。
キャリアアップ助成金の3つのコース
正社員化コース(パート・アルバイトを正社員に転換するもの)
人材育成コース(パート・アルバイトに研修を実施した場合の賃金・研修費の補助)
処遇改善コース(賃金テーブルの改定・法定外の健康診断・週労働時間を延長した場合に一定額を支給)
※詳細は、ここを確認してください。
があります。
この中で、パートアルバイトさんを将来的に正社員にしてもいいと考えている中小企業様に実質的に使用できるのが「正社員化コース」です。
基本は、3年から5年の正社員化するための計画を提出します。
計画期間の1ヶ月前までに提出します。
次に正社員になるまでに就業規則に正社員になるために基準を規程します。
就業規則がない場合は、別途作成する必要があります。
次にパートアルバイトとして6ヶ月分の賃金実績が必要です。
就業規則の基準に則り正社員になるために試験を行います。(試験後、正社員にする)
会社に入るときなどに必ず正社員にすると約束してはダメです。
合格したものを正社員にしてその後6ヶ月の賃金実績が必要です。
正社員として6ヶ月経過した後、2ヶ月以内に助成金の支給申請をします。
1日でも遅れると助成金が申請できません。
まとめると
計画期間の1ヶ月前に労働局へ計画届を提出→パートアルバイト期間(6ヶ月以上)→
就業規則の作成・改定→正社員化試験→合格後正社員期間6ヶ月→2ヶ月以内に申請
1年のスパンで考える必要がある助成金ですが、パートアルバイトを正社員にしたいと考えている中小企業様にご利用して頂きたい助成金です。
<注意点として>
助成金を受給するということは、法律上義務づけられている労働保険や社会保険には、必ず加入しているということが前提です。
また、パートアルバイトは、社会保険が正社員の勤務と比較して3/4未満ですと加入が義務付けられていませんが、正社員化すると毎月の社会保険料負担が掛かります。人数が多いと会社負担も多いので注意が必要です。

2016年5月23日 | カテゴリー : 助成金 | 投稿者 : admin

雇用保険料率が引き下げとなりました。

平成28年度の雇用保険料率は、引き下げとなりました。 詳細は法改正情報をご覧ください。また、新しく3年以内既卒者等採用定着奨励金が発表されました。この助成金は、以前にも似たようなものがありました。
同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない人や高校等中退者を雇用したときに最長3年にわたって支給される助成金です。
助成金は、手続きの順序を間違えると支給されなくなったりしますので、助成金を考えている事業主様は、お近くの社労士または当事務所へご連絡ください。

マイナンバー管理アドバイザーの資格を取得しました。

sikaku一般社団法人日本マイナンバー管理協会のマイナンバー管理アドバイザーの資格を取得しました。雇用保険の資格取得・喪失手続きには、マイナンバーが必要になりました。社会保険は、平成29年から必要になります。本年度発行の源泉徴収票には、マイナンバーを記載する必要があります。これから何かとマイナンバーの記載が必要になりますので、管理等のご相談は、印西市の勝(KATU)社会保険労務士事務所へご相談ください。
従業員が20名までの中小企業様には、紙ベースで管理する方法がいいと思いますので、その方法をご説明させて頂きます。詳細は、お問い合わせください。

傷病手当金を知っていますか?

 

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、事業主と社員が折半ですが、金額が労働保険に比べ大きいものとなっており、会社の負担もかなりのものです。また、社員が社会保険をやめたがっているという話もときどき聞きます。
業務上は労災保険が適用されます。
業務外(私傷病)の場合は、会社を休んで日から起算して4日目(待機期間3日必要)から「傷病手当金」が支給されます。ただ、傷病手当金を知らないまたは申請したことがない社長様も結構いらっしゃいます。
「傷病手当金」とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
<支給要件>
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
※給与が一部支給された場合
休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い給与の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
<傷病手当金の額>
傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額(平成28年4月からの制度改正あり )の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。
(例)標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=300,000円÷30=10,000円)の場合 1日につき10,000円×3分の2=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる)です。
社会保険に入りたがらない社員がいた場合、業務外では「傷病手当金」という制度があるなど説明すると理解が得られやすいかもしれません。

2016年3月2日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : admin

コメントを残す